2026年7月14日更新
「遺言」は財産の承継などについて死後に法的効果を生じさせるための意思表示、「遺訓」は家族や後世へ残す教え・願いです。遺言書に家族への思いを書くことはできますが、その言葉がすべて法的な義務になるわけではありません。
遺言と遺訓の違い
| 項目 | 遺言 | 遺訓 |
|---|---|---|
| 目的 | 財産の承継、遺言執行者の指定などを定める | 家族への教え、願い、価値観を伝える |
| 形式 | 民法の定める方式を守る必要がある | 決まった方式はない |
| 法的効果 | 法律で認められた事項について生じる | 原則として道徳的・精神的なメッセージ |
遺言書に家族への思いを書いてもよい
遺言書には、相続分の指定、遺贈、遺言執行者の指定などの法的な内容に加えて、「兄弟姉妹で助け合ってほしい」「この財産を残す理由を理解してほしい」といった気持ちを書くことがあります。この部分は一般に「付言事項」と呼ばれます。
付言事項には、家族へ判断の背景を伝え、争いを避ける助けになる面があります。一方で、法的効果のある本文と気持ちの部分を曖昧に混ぜると、誰に何を承継させるのか分かりにくくなることがあります。本文と付言事項を分けて書くのが安全です。
自筆証書遺言は形式を確認する
- 本文、日付、氏名、押印など、方式上の要件を確認する
- 財産を特定できる表現になっているか確認する
- 相続人・受遺者の表示に誤りがないか確認する
- 内容と形式を整えた上で、保管方法も決める
法務局の自筆証書遺言書保管制度では、申請時に方式への適合について外形的なチェックを受けられ、保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。ただし、内容の有効性まで保証する制度ではありません。
一次情報:法務省「自筆証書遺言書保管制度とは?」
遺言の内容と家族への思いを整理したい方へ
家族関係、財産、誰に何を残したいか、伝えたい理由を具体的にお書きください。
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