2026年7月14日更新
ミュージシャン・演奏家でも、日本国内で事業を営む個人事業主などとして要件を満たせば、小規模事業者持続化補助金の対象になり得ます。ただし、職業名だけで決まるのではなく、事業実態、従業員数、確定申告、申請する取組の内容を現行公募要領で確認します。
第20回公募の補助対象者
第20回公募要領は、日本国内に所在する小規模事業者等を対象とし、補助対象となり得る者に「個人事業主(商工業者であること)」を挙げています。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は、常時使用する従業員5人以下が小規模事業者の基準です。
音楽活動の内容を「事業」として説明する
- 演奏・出演による売上
- 楽曲制作、編曲、録音等の受託
- 音楽教室やレッスン
- 配信、物販、ファンクラブ等の収益
- 顧客、販売方法、経費、今後の販路
開業届を出しているだけでは十分ではありません。申請時点で事業を開始していること、直近の確定申告書類を提出できること、実際の売上や顧客をもとに経営計画を説明できることが重要です。
対象になるのは販路開拓等の取組
持続化補助金は、単に活動費を補てんする制度ではありません。自ら策定した経営計画に基づく販路開拓等と、その取組にあわせて行う業務効率化を支援します。たとえば、新しい顧客層へ届ける広報、販売方法の改善、サービス開発などについて、必要性と効果を具体的にします。
第20回は申請準備期間中
2026年7月14日現在、第20回は公募要領が公開され、申請受付開始は2026年11月5日、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は12月4日、申請受付締切は12月15日17時の予定です。申請にはGビズIDプライムが必要で、事業支援計画書の発行にも時間がかかるため、早めに準備します。
一次情報:小規模事業者持続化補助金 第20回申請案内、第20回公募要領 第7版
音楽活動の販路開拓に補助金を使えるか確認したい方へ
現在の活動内容、売上の作り方、実施したい取組、予算、時期を具体的にお知らせください。





