行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

ペットショップ(動物取扱業)を始めるにあたって

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「どうすればいいか」から
一緒に考えます。

補助金と外国人雇用。どちらも「使える制度を教えてもらうだけ」では解決しません。実務家として、申請・手続き・その先の経営まで伴走します。

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補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

 

ペットショップを始めるにあたって大まかな手続の流れをみてみます。

動物取扱業といっても、それには第一種動物取扱業と第二種動物取扱業とがあります。

第一種動物取扱業とは。
有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為。

第二種動物取扱業とは。
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県に届出が必要。

 

通常のペットショップは第一種の動物取扱業となります。

 

 

次に、どんなペットショップであれば、どんな動物でも販売してもいいのでしょうか?
動物愛護法により対象となる動物の範囲が決まっています。

第一種動物取扱業の対象となる動物
哺乳類、鳥類 爬虫類に限ります。
※畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。

 

次に、動物取扱業の「取扱」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?
この点についても動物愛護法に定めがあります。

 

 
種別 業の内容 該当する業者の例
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業( その取次ぎ又は代理を含む ) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者( 動物を預かる場合 )、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者(出張も含む)
展示 動物を見せる業( 動物とのふれあいの提供を含む ) 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者( 「ふれあい」を目的とする場合 )
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 会場を設けてのペットオークション
譲受飼養
(ゆずりうけしよう)
動物を譲り受けて飼養する業 老犬ホーム、老猫ホーム

 

 

ペットショップを開業したい方の取扱いたい動物や業務が上記に当てはまる場合には具体的に登録作業を開始することなります。

新たに第一種動物取扱業を始める場合には、営業開始前に、登録を受ける必要があります。

そして、第一種動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。

つまり、登録申請をする前に、専属の動物取扱責任者を選任しなければなりません。

動物取扱責任者とは。
第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格ではありません。
第一種動物取扱業者から選任されて、初めて「動物取扱責任者」となることができます(第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。
※常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務は禁止されています。

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