行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

5.貸したお金が返ってこない個人様のご支援

OUR SERVICES

「どうすればいいか」から
一緒に考えます。

補助金と外国人雇用。どちらも「使える制度を教えてもらうだけ」では解決しません。実務家として、申請・手続き・その先の経営まで伴走します。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁) 行政書士登録 2013年開業 東京都北区
SERVICE 01

補助金申請支援
ものづくり・持続化・新事業進出

「使えるか分からない」という段階から相談できます。要件確認・事業計画書の作成・電子申請・採択後の実績報告まで、行政書士が一貫して対応します。

補助金の適合診断をする →
SERVICE 02

外国人雇用支援
在留資格・ビザ申請・コンプライアンス

技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営管理ビザなど、企業向けの在留資格申請を専門に取り扱います。採用前の相談から許可取得・更新・変更まで継続対応します。

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SERVICE 03

補助金適合診断
無料・その場で結果を表示

4つの質問に答えるだけで、今の事業・投資計画に合った補助金候補と申請優先度をその場で確認できます。資料不要・5分で完了。

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SERVICE 04

創業支援・その他許認可
会社設立・融資・セミナー講師

事業計画書の策定、創業融資、各種許認可取得まで対応。商工会・自治体・金融機関での講師実績も豊富です。

内容を相談する →
まず、相談してみてください。 初回相談は無料です。電話・フォームどちらでも対応しています。
補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

昔、知人に貸したお金が未だに返ってこないという経験がある方は、内容証明郵便を利用して督促をすることによってお金が返ってくる可能性があります。

内容証明郵便とは、法律関係などの相手方に対して権利義務の内容を通知したいときに主に利用されます。今回のようなお金の貸し借りはまさに貸主と借主との間にお金の返還請求権(お金を返してくれという権利)と、返還義務(借りたお金を返さなければならない義務)が発生しています。

このようなときに、通知の内容及び日付を公証(公に証明してもらうこと)して後日の証拠にする場合に内容証明郵便が利用されます。

個人間取引でご依頼される内容証明郵便の例

・家賃の支払い催告書
・交通事故に関する損害賠償請求書
・医療事故に関する損害賠償請求書
・夫の愛人に対して交際中止の通知書
・遺産分割協議の申入書
・迷惑駐車中止の通知書

といったように、内容証明郵便には様々な利用例があります。
しかし一般の方には、どのような場合に内容証明郵便を利用できるかの判断は難しいので、一度は当事務所にご相談いただき内容証明郵便が利用できる場合かどうかの判断をさせて頂いております。

 

内容証明郵便は、実は企業間の取引に利用されることが多いのです。

企業間取引でご依頼される内容証明郵便の例

・貸金返還請求書
・債権譲渡通知書
・相殺通知書
・債務引受申込書
・債権放棄通知書
・解雇予告通知書
・懲戒処分通知書
・解雇無効通知書
・取締役解任通知書

企業は取引を行うことによって売り上げることで事業運営をしておりますので、回収不能リスクも少なからず負っています。リスクを減らし、自社の権利を保全する意味でも内容証明郵便は利用されます。

内容証明郵便をご依頼頂く場合には、権利関係を確認するために面談による相談が必須になります。
相談予約を頂いた後、出来るだけの資料を持参してご来所ください。

ヒアリング後、内容証明郵便による通知が可能な場合には、具体的な作成手続きに入ります。

内容証明郵便作成の流れ

1.ヒアリング

2.作成した内容証明郵便の案文の確認

3.内容証明郵便作成報酬お支払

4.内容証明郵便発送

5.完了書類一式引き渡し

内容証明郵便作成報酬

当事務所の報酬:54,000円(税込)
郵便局に支払う手数料:1,500円程度(通知書の枚数によって異なります)

相談予約は、お問い合わせフォームもしくはお電話050-3638-0876までお願いします。
商談スペースで落ち着いて当時の取引関係をお伺いさせて頂けます。

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「書類を作るだけ」ではなく、採択後の実績報告・返還リスクの回避まで見据えた実務支援を提供しています。
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