2026年7月14日更新
病院や介護施設が患者・利用者の写真をSNSへ投稿するときは、顔だけでなく、身体、診療内容、背景、撮影場所などから本人を識別できないかを確認し、必要な同意を得ることが基本です。
写真も個人情報になり得る
個人情報保護委員会は、個人を識別できる写真をホームページや機関誌に掲載し、第三者が閲覧できる状態にする際には、本人の同意が必要と案内しています。医療・介護分野では、氏名や顔が写っていなくても、手術記録、看護記録、身体の特徴などが個人情報になる場合があります。
SNS投稿前の確認項目
- 患者・利用者本人を識別できる要素がないか
- 撮影と公開の目的、媒体、公開範囲を説明したか
- 職員個人の端末やアカウントから投稿していないか
- 位置情報、名札、モニター、書類、会話が写り込んでいないか
- 投稿権限と公開前の承認者が決まっているか
- 誤投稿時の削除、報告、本人対応の手順があるか
「顔を隠せば大丈夫」とは限らない
顔をぼかしても、病室、手術日、身体の一部、投稿時刻、文章などを組み合わせると本人が分かる場合があります。また、医療現場では個人情報の問題だけでなく、患者の尊厳、治療への信頼、職員の守秘義務も考えなければなりません。
運用ルールを作るときは、個人情報保護委員会・厚生労働省の医療・介護分野ガイダンスと、施設内の情報セキュリティ規程を確認します。禁止事項だけでなく、「誰が、何を、どの手順で確認してから公開するか」まで定めることが重要です。
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