2026年7月14日更新
東京都の宅建業免許申請では、事務所の独立性、継続的に業務を行える状態、商号表示などを確認できる写真が必要です。写真は「室内を何枚か撮る」だけでは足りません。建物の全景から事務所の入口、室内まで、申請先が同じ場所をたどれるように撮影します。
東京都の事務所写真チェックリスト
- 建物の全景(1枚に収まらない場合は上下に分ける)
- 建物入口付近のテナント表示。ない場合は集合ポスト
- 事務所入口の扉を閉じた状態
- 事務所入口の扉を開け、室内を見通せる状態
- 商号・名称が登記や届出どおりに読める表示
- 事務所内部の全体像
- 机、椅子、電話、保管設備など、業務を継続できる設備
- 他法人等と同じ場所を使用する場合は、区画や動線が分かる写真
東京都の2026年7月1日更新版手引では、写真の添付方向は縦横いずれでもよく、写真サイズは最低A7判程度とされています。夜間の建物写真は不可です。申請時には必ず最新の写真台紙と手引を確認してください。
撮影で多い失敗
- 建物全景や部屋番号が写っておらず、所在地をたどれない
- 入口扉の「閉」「開」のどちらかしかない
- 商号が小さく、拡大しても判読できない
- 株式会社などを省略し、登記上の商号と表示が一致しない
- 室内が片付いておらず、居住空間や他社のスペースとの区分が分からない
- 写真撮影後にレイアウトや表示を変更している
自宅やシェアオフィスの場合
自宅、他社と同居する事務所、シェアオフィスなどは、独立性や使用権限を写真だけで説明できない場合があります。間取り、使用承諾、賃貸借契約、実際の区画・動線などを合わせて確認します。
物件を契約してから要件を満たさないと分かると、住所変更や追加工事が必要になることがあります。申請直前ではなく、物件契約やレイアウト決定の前に確認する方が安全です。
一次情報
宅建業免許申請の準備を確認したい方へ
所在地、物件の利用形態、申請予定時期、現在準備できている書類を具体的にお知らせください。
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