2026年7月14日更新
駅構内で勧誘、物品配布、演説などを行う場合、鉄道係員の許可が必要になる可能性があります。「人が集まる公共的な場所だから自由に活動できる」と考えて始めるのは危険です。
鉄道営業法35条が定めていること
鉄道営業法35条は、鉄道係員の許諾を受けずに、列車内、停車場その他鉄道地内で、寄付を求めること、物品の購入を求めること、物品を配布すること、演説・勧誘を行うことを禁止しています。違反した場合は科料の対象です。
対象はホームや改札内だけとは限りません。駅舎や通路が鉄道事業者の管理する「鉄道地内」に当たるか、活動内容が条文上の勧誘・配布等に当たるかを個別に確認する必要があります。
駅は誰でも自由に表現活動できる場所なのか
最高裁判所は、駅構内でのビラ配布に関する事件で、一般公衆が利用する場所であっても、駅舎は鉄道営業のために管理される施設であり、当然に道路や公園と同じ性質になるわけではないと判断しています。
表現の自由が重要であることと、施設管理者が安全・混雑・営業への影響を考慮して利用を管理できることは、別の問題です。駅構内でチラシ配布、署名活動、営業勧誘、撮影会などを計画する場合は、先に鉄道事業者へ用途と場所を示して確認します。
実施前の確認手順
- 実施場所の管理者を確認する
- 配布、勧誘、撮影、物品販売など活動内容を具体化する
- 鉄道事業者の規則と申請窓口を確認する
- 口頭回答だけでなく、許可条件を記録に残す
- 駅の外でも、道路使用・道路占用や自治体条例等を別途確認する
駅前広場や自由通路は、鉄道事業者ではなく自治体等が管理している場合もあります。場所が数メートル違うだけで、管理者と必要手続が変わることがあります。
一次情報:e-Gov法令検索「鉄道営業法」/最高裁判所判例(PDF)
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