補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

マイナンバー制度導入で給与所得者の源泉徴収票が大きくなります!|行政書士阿部総合事務所

April 24, 2015
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

マイナンバー制度の対象となるのは、社会保障、税、災害対策の3分野。

それにともって民間事業者にもマイナンバー(個人番号)対応が求められます。

 

「税」の分野でいえば、マイナンバー制度導入前と導入後とでは支払者および支払いを受ける者の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。(※本人交付用の源泉徴収票には、支払者の個人番号または法人番号は記載されません。)

 

記載事項が増えるのにともなって、給与所得者の源泉徴収票のサイズがこれまでのA6サイズからA5サイズに切り替わることが予定されています。

 

「A6サイズ」→「A5サイズ」

 

実際のところ、A6がA5になったところで記載事項がすこし変わっただけなのですが、マイナンバー制度導入によって具体的に目に見える変化だとも言えます。

 

本日、別件で税務署に訪問した際に聞いてみたのですが、帳票の記載様式はまだ具体的なものが定まってはいないようです。

 

Q4-1-2 マイナンバー(個人番号)を記載する必要のある帳票(調書・届出書類)は、いつ頃決まりますか?


A4-1-2 社会保障、国税、地方税、防災の各事務に係る関係省令によって、詳細が規定されます。国税に関する帳票などは国税庁のホームページで、社会保障に関する届出書類の様式などは厚生労働省のホームページで公表されます。(2015年4月回答)
●国税庁:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jyoho.htm
●厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html

 

 

用紙サイズ A判・B判のなるほど!用紙サイズ A判・B判のなるほど!

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。