補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

外国人の入国の要件

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

外国人が日本の領域内に入るためには,原則、有効な旅券(パスポート)を所持していなければなりません。

※ただし、乗員又は我が国において乗員となる外国人については,有効な乗員手帳を所持していれば,有効な旅券を所持していない場合でも入国することができます。
また、入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可を受けないで本邦に上陸する目的を有する者は日本に入国することはできません。これらの要件に違反して入国した者は,入管法第24条第1号(不法入国)該当者として退去を強制されるほか,入管法第70条第1項第1号該当者として刑事罰の対象となります。

 

※入国審査官とは,日本を訪れる外国人の出入国審査,我が国に在留する外国人の在留資格審査,出入国管理及び難民認定法(「入管法」)違反者に対する違反審査及び難民認定に係る調査など各種の審査業務等を行う者のことをいいます。

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係契約書・離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ