補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

特別養子であれば「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

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民法上、養子縁組には、大きく分けて「普通養子縁組」と「特別養子縁組」とがあります。

それぞれについて、要件が民法で定められておりますが、特別養子縁組は実の親等との親族関係が断絶することからより厳格な要件になっています。

 

ところで、外国人が、日本に入国・上陸するための要件として、入管法に定められた在留資格に該当することが必要です。

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、もしくは、
一定の身分または地位を有する者としての活動を行うことができることを示す法的資格であると説明されます。

つまり、入管法に定められたの在留資格のいずれかに該当しなければ外国人は日本に在留して活動をすることが出来ないということになります。

これらの在留資格のうち、「日本人の配偶者等」に該当する場合は、以下の①~③の人です。

①日本人の配偶者

②民法第817条の2の規定による特別養子

③日本人の子として出生した者

「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられている外国人については、就労の制限がないのが特徴です。

 

出入国管理及び難民認定法
第22条の4
七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

817条の2(特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。