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特別養子であれば「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する

August 13, 2013

 

民法上、養子縁組には、大きく分けて「普通養子縁組」と「特別養子縁組」とがあります。

それぞれについて、要件が民法で定められておりますが、特別養子縁組は実の親等との親族関係が断絶することからより厳格な要件になっています。

 

ところで、外国人が、日本に入国・上陸するための要件として、入管法に定められた在留資格に該当することが必要です。

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、もしくは、
一定の身分または地位を有する者としての活動を行うことができることを示す法的資格であると説明されます。

つまり、入管法に定められたの在留資格のいずれかに該当しなければ外国人は日本に在留して活動をすることが出来ないということになります。

これらの在留資格のうち、「日本人の配偶者等」に該当する場合は、以下の①~③の人です。

①日本人の配偶者

②民法第817条の2の規定による特別養子

③日本人の子として出生した者

「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられている外国人については、就労の制限がないのが特徴です。

 

出入国管理及び難民認定法
第22条の4
七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

817条の2(特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。