補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

失踪宣告とは

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
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例えば、AさんがBさんに権利を持っているとして。

Bさんが所在不明になっている。

このような状況ですと、Aさんとしては所在不明のBさん相手に権利を行使することに支障が出てきます。

民法では、生死不明の状態が一定期間継続した場合等において、その所在不明者を死亡したものとして身分関係や財産関係の清算を目的として「失踪宣告制度」を規定しています。

失踪宣告は、「普通失踪」と「特別失踪」の二種類があり要件及び効果がそれぞれ異なります。

例外的ケースである特別失踪は、天災や戦争などが原因で生死不明になった場合に死亡したとみなすことです。

通常であれば、特別失踪は問題となることがありません。

対して、「普通失踪」です。

戸籍謄本を見ていると以下のような記載がなされていることがあります。

「平成◯◯年◯月◯日死亡とみなされる平成◯◯年◯月◯日失踪宣告の裁判確定同月◯日△△届出除籍」

民法第30条により、失踪宣告は家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

要件→不在者の生死が七年間不明
効果→七年間の期間満了時に死亡したとみなされる。

参考
第30条(失踪の宣告)
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

第31条(失踪の宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

第32条(失踪の宣告の取消し)
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。