補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

忘れないで!、契約を交わすときはいつ終わるのか、契約の有効期間の定めを確認してくださいね|行政書士阿部総合事務所

March 11, 2017
約 2 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

 

 

業務提携契約やパートナシップ契約など継続取引が予定される契約を交わす時には、契約の有効期間を必ず確認してくださいね!

確認のポイントは次の2つ

1.契約の終期、契約の有効期間の定めがあるか?

一般の方がインターネットのテンプレートをそのまま利用した契約書を作ったような場合には、うっかり契約の有効期間の定めを落としたり、契約が終わる時点が不明確なときがあるので注意したいですね。

契約の終期の定めがないということは、他の規定がない限り契約は永遠に続くということ。

円満な関係ならそれでも良いのでは?!

と思われるかもしれませんが、ダメです。

契約の有効期間は明確にしておきましょう!

 

2.自動更新の定めがあるのか?

契約の有効期間を定めた場合、当然、契約の更新という場合が考えられますよね。

その際に、再度契約書を新しくするのは手間がかかるので、自動更新の定めを置く場合が多いです。

例えば、以下のような規定になります。

 

契約の自動更新の定めの記載例

「期間満了の三ヶ月前までに当事者の一方から契約終了の申し出がない場合には、自動的に2年間延長されその後も同様とする」

 

 

いずれにしても契約書は全てオーダーメイドで作成するのが大原則

インターネットのひな形を利用しても、契約当事者の法律関係を正しく反映したものにならない可能性が高いです。

行政書士阿部総合事務所では、契約作成はもちろん、契約書のリーガルチェック、契約書のセカンドオピニオンのサービスも行っております。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

行政書士阿部隆昭

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創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。