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秘密保持契約単体にするのか?、基本契約書の中に秘密保持条項を盛り込むのか?|行政書士阿部総合事務所

March 22, 2019
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例えばある業務について今後の提携を含めて協議を開始する場合。

双方もしくは一方が保有している技術やノウハウなどの情報を提供しなければそもそも話が進まないことがよくあります。

どちらがよいというわけではなく方法は2パターンに分かれます。

 

単体の秘密保持契約を締結する場合

基本契約書の中に秘密保持条項を織り込む場合

業務提携を目的とした基本契約を先に締結する場合は、今後の提携のゴールを契約書に定める場合が多いですね。

例えば、

A社とB社双方のノウハウを提供して商品開発を目的とする提携の場合には、その旨の基本契約を締結します。

基本契約とするのは、提携する業務内容の詳細がまだハッキリしないからですね。

なので手離れの良い基本契約に留めておく。

 

もちろん基本契約などを定めなくても将来の提携を前提として話し合うことはあります。

その話し合いの中で秘密情報を開示する場合には、単体の秘密保持契約を締結します。

 

提携関係をより確実なものとするには基本契約がオススメですが、そこも、状況によっていろいろと大人の事情が絡むところ。

契約とするには、他部署の了解を得なければならない、などの場合には社内的に基本契約をしないという選択になる場合もあります。

 

大切なのはインターネットや書籍などに掲載されているフォーマットや雛形をそのまま使用しないこと。

当事者名だけ記入すればいいでしょう、と思われる担当部署の方もいらっしゃるでしょうが、大抵の場合、ダメです。

 

ということでご依頼を受けた単体の秘密保持契約書をこれから作成に取り掛かります。

行政書士阿部隆昭