資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

任意後見は法定後見に優先する

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補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

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創業・起業支援、セミナー講師

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ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

任意後見契約が登記されている場合に、法定後見の申立がなされても、原則、任意後見が優先されることになります。

任意後見の趣旨は、自己決定権の尊重です。

本人が決定した、任意後見受任者や代理権の内容を尊重する必要があるからです。

ただし、任意後見契約法では、例外として「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」に限って法定後見の審判ができる旨を定めています。

どういうことかといいますと。
任意後見制度によって本人を保護するよりも、法定後見制度で保護したほうが本人の利益になる場合には、法定後見のレールに乗ってもらうということです。

自己決定権の尊重には反しますが、結果、本人の利益になるのことなので「本人保護」にかなうことになります。

<法定後見がなされた場合、既になされた任意後見契約の行方>

・任意後見監督人選任後
任意後見人と成年後見人とは、共存ができませんので、任意後見契約は当然に終了します(任意後見契約法10条3項)。

・任意後見監督人選任前
任意後見契約は委任契約として存続し続けます。
(任意後見契約法10条3項の反対解釈)。

第10条(後見、保佐及び補助との関係)
任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
2 前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。
3 第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。

 

 
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