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任意後見契約のメリット(不動産の処分)

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本人保護の観点から、成年被後見人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要であると民法に規定されています。

「処分」とされていますので、売ってしまう以外にも担保提供して銀行からお金を借りる場合においても、この規制に触れることになります。

家庭裁判所の許可を得るには、場合によっては大変な手間と時間がかかる場合があり、時期の決まった不動産の売買や抵当権設定などでは足枷になることは珍しくありません。

法定後見と違って、任意後見制度には上記の適用がありません。

任意後見契約に定められた代理権の範囲である限り、それが本人の居住用不動産に関するものであっても家庭裁判所の許可は不要です。

 

 

(参考)

第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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