補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

任意後見契約の濫用、法定後見の妨害事例

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

任意後見契約のメリットとして挙げられるのが、ある特定の後見人を予め定めることが出来ること。

法定後見の申立の場合には、いくら後見人候補者として親族を立てたところで家庭裁判所が認めないかぎりは専門職後見人等の第三者が後見人となる場合があります。

例えば、親族間に紛争を抱えているようなケースでは、候補者どおりに選任されにくいのです。

このような場合に、自分の利益になるような親族と任意後見契約を結ぶことによって親族間紛争を有利に進めようとする動きも一部にあることも確か。

親族間紛争を有利にするためのツールとして任意後見契約を利用することは本来の趣旨とは異なる利用の仕方です。

以上のような任意後見契約の濫用が認められる場合には、本人保護に欠けると裁判所が判断することもあるでしょう。

 

本人の保護に欠けるということは、本人の利益のために特に必要がある場合に該当し、例外的に法定後見が優先することもあるのです。

 

任意後見は法定後見に優先するのが原則。

ですが、本人の利益のために特に必要である場合には以下の処理がなされます。

 

既に、任意後見契約が先行している場合でも、法定後見が開始する。

既に、法定後見がなされている場合には、任意後見監督人の選任申立がなされても却下される。

 

以上、難しく専門的になってしまいましたが、

任意後見契約を締結すれば相続問題は解決する

とか、

親族間紛争を有利に進めるには任意後見契約を締結したほうがいい。

といった甘言をするコンサルタント会社もあるようなので注意したいですね。