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公益社団法人成年後見支援センター「ヒルフェ」成年後見基礎研修第三回は、元公証人北野俊光弁護士による成年後見人の倫理と任意後見契約概論です|行政書士阿部総合事務所

June 22, 2014
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約 3 分

 

今回の講師の弁護士北野俊光先生(元銀座公証役場の公証人)は、日本成年後見法学会の常任理事もされています。

前半で成年後見人の懲戒事例に触れながら倫理についての講義。

後半は、任意後見契約の趣旨と実際の契約にあたって注意すべき点など。

 

いずれも、公証人として長い経験をお持ちなので説得力もあり大変有用な講義でした。

成年後見人の不祥事に関する刑罰法規として挙げられたものの一つが親族相盗例。

業務上横領事件 最高裁判所 平成20年2月18日決定

 

家庭裁判所から選任された未成年後見人が未成年被後見人所有の財物を横領した場合と刑法244条1項の準用の有無

<判旨>
家庭裁判所から選任された未成年後見人が業務上占有する未成年被後見人所有の財物を横領した場合,未成年後見人と未成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,その後見事務は公的性格を有するものであり,同条項は準用されない。

 

刑法第244条
  1. 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
  2. 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

 

悪事をした未成年後見人が、一定の親族関係があるのをいいことに親族相盗例を主張したが認められなかった事案です。

確かに、適用がありそうに思えますが、後見事務は公的性格を有するとの判断です。

 

成年後見人は、民法第644条の善管注意義務も負っていますし、民法第858条による本人の意思尊重義務や身上配慮義務も負っています。

東京都行政書士会の公益社団法人成年後見支援センターヒルフェのシンボルキャラクターである「パンダ」が858と書かれた風船を持っているのは、この民法858条のこと。

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成年後見人に求められる最も大切な義務。

これから迎える高齢化社会に向けて支援する側としても必要な準備と心構えを培っていきます!。

 

 

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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