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民法上、「許さない」という文言を使った条文は次の6つですが|行政書士阿部総合事務所

August 10, 2013
約 3 分

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卒業の餞に小学校校長から私に贈られた色紙には、『恕』と書かれていました。

「じょ」と読みます。

民法を勉強された方は、「宥恕の意思表示」で出てくる、アノ「恕」です。



その「恕」の意味は、「許さない」の反対、「思いやり」とか「許す」といった包み込むようなイメージがあるようです。

当時、校長先生からそういった説明はあったかと思いますが、忘れてしまいました。

子供時代にはたいして感銘を受けることはありませんでしたが、いい言葉ですよね。



「許さない」という言葉。
言葉としては強いものに感じますよね、「許さない」って。
交渉の余地なしの印象を受けるので、私は日常用語として使うのを意識して避けています。

民法上、「許さない」という文言を使った条文は六つです。

第一条以外は、『性質がそもそも違うよ』という場合に許さないと表現しているようですね。

第一条だけは、権利は濫用してはダメですよ、「許さない」は『禁止』の意味で使われています。





第1条
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない





第414条
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。





第466条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。





第474条
債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。





第505条
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。





第559条(有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。



行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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