補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

相続の包括承継の例外

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

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相続財産は、全て一切合切、包括的に承継されるのが原則です(民法896条)。

しかし、全ての財産が包括的に相続人に帰属してしまうわけではありません。

 

包括承継の例外


①一身専属権

代表的なものとしては、生活保護受給権や扶養請求権などがあります。
いずれも、その人、個人の属性を重視したものが一身専属権となる場合が多いです。


②財産上の権利義務ではないもの

具体的な権利義務とならない以上、相続の対象とならない場合があります。

③祭祀承継財産

先祖を祀るための財産の承継は、一般の相続とは異なる原理が作用します。
お墓の所有権が相続人間で分割承継されてしまっても困ることになるでしょう。遺産分割の対象となるとしても、それは性質上望ましい形ではないと思われます。
そこで法律が祖先を祭祀すべき者が承継をすると特別に規定しました。


第897条(祭祀に関する権利の承継)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


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