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相続の包括承継の例外

August 6, 2013

 

相続財産は、全て一切合切、包括的に承継されるのが原則です(民法896条)。

しかし、全ての財産が包括的に相続人に帰属してしまうわけではありません。

 

包括承継の例外


①一身専属権

代表的なものとしては、生活保護受給権や扶養請求権などがあります。
いずれも、その人、個人の属性を重視したものが一身専属権となる場合が多いです。


②財産上の権利義務ではないもの

具体的な権利義務とならない以上、相続の対象とならない場合があります。

③祭祀承継財産

先祖を祀るための財産の承継は、一般の相続とは異なる原理が作用します。
お墓の所有権が相続人間で分割承継されてしまっても困ることになるでしょう。遺産分割の対象となるとしても、それは性質上望ましい形ではないと思われます。
そこで法律が祖先を祭祀すべき者が承継をすると特別に規定しました。


第897条(祭祀に関する権利の承継)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


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