補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

相続をうまく処理するコツ

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
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「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

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相続問題を上手に処理する方法。

気をつけて頂きたいポイントはそんなに多くありません。

4つだけ、心がけてください。
相続問題になっていない方は、将来、このあたりが問題になってくるのだと思って頂くのもいいでしょう。

 
一つめ。

1、遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合と、ない場合とでは相続に対する方針が大きく変わってきます。

生前、遺言書を書き残していることがハッキリしている場合にはあまり問題にはなりません。
遺言書があるかどうか、これは相続問題を処理するにあたって最初に手をつけることが必要です。

公正証書遺言であれば、被相続人が遺言書を作成してあるかどうかを検索するシステムがあります(ただし、平成時代に入ってから作成したもの。詳細は、公証役場に確認の必要があります。)

自筆証書遺言であれば、ご自宅の中や、貸し金庫などに保管されているかもしれません。

 
二つめ。

2、相続人を確定する

誰が相続人なのか?。
相続人は戸籍上に記載された人というのが大前提としてある以上、真正な相続人は戸籍を取得しなければ確定できません。

近しい家族や親戚であればいざ知らず、相続人らしく振る舞っている方でも戸籍上は相続人ではなかったりする場合も現実にあります(表見相続人)。
 

三つめ。

3、相続財産を確定する

わかりやすい財産の筆頭は、被相続人の居住していた不動産です。
不動産が相続財産に含まれる場合には、その不動産の所在地を管轄する登記所で不動産登記簿謄本(オンライン化が完備された現在は、不動産全部事項証明書といいます。)
※全国の登記所がオンラインで結ばれているので、どこの登記所でも取得することが可能です。

気を付けるのは、債務などのマイナスの財産も相続財産に含まれるということです。
プラスの財産には、すぐ目がいくのですが、被相続人が生前負担した債務などは気付きにくいです。しかも、連帯保証債務などは、主たる債務が不履行にならない限り顕在化しないので問題を悪化させることにもなりかねません。

 
四つめ。

4、誰が何を相続するのかを決める

遺言書も書いておらず、相続人も確定し、相続財産も特定したら、最後のステップにとりかかります。

実は、ココが一番困難となることが多い。
今までの三つのポイントには、人の意思が介在していませんでした。

遺言書を探したり、戸籍を取得したり、登記簿謄本を取得したり。
全て、ある意味、淡々とした「作業」です。

ですが、誰が何を相続するのかということは、相手があってのことなので、「交渉」になってきます。

被相続人が事業を営んでいたのなら、それを承継している相続人へ。

同居していたのなら、自宅不動産の所有権は同居していた相続人へ。

分割しづらい相続財産は、お金に換えてから法定相続分で。

など、「一般的にはこうしたらいい」というものはあるのですが、現実には、その家族によって様々な結末を迎えることになります。

 

 

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