相続問題を上手に処理する方法。
気をつけて頂きたいポイントはそんなに多くありません。
4つだけ、心がけてください。
相続問題になっていない方は、将来、このあたりが問題になってくるのだと思って頂くのもいいでしょう。
一つめ。
1、遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合と、ない場合とでは相続に対する方針が大きく変わってきます。
生前、遺言書を書き残していることがハッキリしている場合にはあまり問題にはなりません。
遺言書があるかどうか、これは相続問題を処理するにあたって最初に手をつけることが必要です。
公正証書遺言であれば、被相続人が遺言書を作成してあるかどうかを検索するシステムがあります(ただし、平成時代に入ってから作成したもの。詳細は、公証役場に確認の必要があります。)
自筆証書遺言であれば、ご自宅の中や、貸し金庫などに保管されているかもしれません。
二つめ。
2、相続人を確定する
誰が相続人なのか?。
相続人は戸籍上に記載された人というのが大前提としてある以上、真正な相続人は戸籍を取得しなければ確定できません。
近しい家族や親戚であればいざ知らず、相続人らしく振る舞っている方でも戸籍上は相続人ではなかったりする場合も現実にあります(表見相続人)。
三つめ。
3、相続財産を確定する
わかりやすい財産の筆頭は、被相続人の居住していた不動産です。
不動産が相続財産に含まれる場合には、その不動産の所在地を管轄する登記所で不動産登記簿謄本(オンライン化が完備された現在は、不動産全部事項証明書といいます。)
※全国の登記所がオンラインで結ばれているので、どこの登記所でも取得することが可能です。
気を付けるのは、債務などのマイナスの財産も相続財産に含まれるということです。
プラスの財産には、すぐ目がいくのですが、被相続人が生前負担した債務などは気付きにくいです。しかも、連帯保証債務などは、主たる債務が不履行にならない限り顕在化しないので問題を悪化させることにもなりかねません。
四つめ。
4、誰が何を相続するのかを決める
遺言書も書いておらず、相続人も確定し、相続財産も特定したら、最後のステップにとりかかります。
実は、ココが一番困難となることが多い。
今までの三つのポイントには、人の意思が介在していませんでした。
遺言書を探したり、戸籍を取得したり、登記簿謄本を取得したり。
全て、ある意味、淡々とした「作業」です。
ですが、誰が何を相続するのかということは、相手があってのことなので、「交渉」になってきます。
被相続人が事業を営んでいたのなら、それを承継している相続人へ。
同居していたのなら、自宅不動産の所有権は同居していた相続人へ。
分割しづらい相続財産は、お金に換えてから法定相続分で。
など、「一般的にはこうしたらいい」というものはあるのですが、現実には、その家族によって様々な結末を迎えることになります。
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