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持ち回り形式によって作成した遺産分割協議の成立時期

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ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

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創業・起業支援、セミナー講師

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相続人の一部が遠方に住んでいる等の場合、遺産分割協議は持ち回り形式によってすることができます。

一通の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印した場合と異なり、持ち回り形式の場合には数通の遺産分割協議書が存在することになります。

それぞれの相続人が、自分自身が署名押印した日付を協議書の作成日付とする関係上、数通の遺産分割協議書の日付がすべて同日ということは実際のところ多くありません。

この場合は、数通の遺産分割協議書のうち最も遅い日付がされた日に全体として遺産分割協議が成立したとするのが実務上の取り扱いです。

 

参考
第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

 

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