相続人の一部が遠方に住んでいる等の場合、遺産分割協議は持ち回り形式によってすることができます。
一通の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印した場合と異なり、持ち回り形式の場合には数通の遺産分割協議書が存在することになります。
それぞれの相続人が、自分自身が署名押印した日付を協議書の作成日付とする関係上、数通の遺産分割協議書の日付がすべて同日ということは実際のところ多くありません。
この場合は、数通の遺産分割協議書のうち最も遅い日付がされた日に全体として遺産分割協議が成立したとするのが実務上の取り扱いです。
参考
第906条(遺産の分割の基準)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
相続・遺言・遺産分割、成年後見、入管手続・外国人登録、許認可関係、契約書・離婚協議書、セミナー講師、ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ