補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺言書を発見したら先ずすること

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

遺言書を発見した場合でも、遺言書をその場で開封してはいけません。

相続人が遺言書を発見した後は、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないと民法で規定されています。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができません(民法第1004条第3項)。

家庭裁判所に遺言書を提出しなかった場合や、家庭裁判所外で開封した者は、5万円以下の過料に処されます。

 

民法上、遺言書に書かれた内容は、遺言者の最終意思として尊重されます。

たとえば、「ある特定の不動産を相続人Aに相続させる」といった内容の遺言書があった場合には、その不動産は観念的には遺言者の死亡と同時にAさんに所有権が移転しています。
※遺言の効力が発生する時期は、遺言者の死亡の時からと民法第985条第1項で定められています。)

他に、公正証書遺言を書き残しているかもしれない場合には、お近くの公証役場で遺言書の検索ができます(遺言書を作成した年代にもよります)。

 

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