資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【終活対決】「遺言書VS生前贈与」どちらがお得?!|行政書士阿部総合事務所

February 14, 2016
3613 views
約 9 分

相続対策として注目を集めている二つの方法。

それが、「遺言書」と「生前贈与」

 

遺言書を利用した相続対策

生前贈与契約を利用した相続対策

それぞれにメリットがあるのですが、一般の方にとっては、どちらがどのように優れているのかもわかりづらいですよね。

 

そこで、相続対策に着目して遺言書と生前贈与との比較表を作ってみました。

 

  遺言書 生前贈与
作成費用 安い 高い
手続の煩雑さ 簡単 大変
効果 高い 高い
利用年齢層 高齢者 中高年層
作成期間 短い 長い

 

順番に解説しましょう。

先ずは、

作成費用 遺言書:安い、生前贈与:高い

 

遺言書の作成費用は事案によって異なります。

と言ってしまうのが実は最も簡単なのですが、いくら?と回答しますね。

当事務所では、遺言書作成パックという商品がございます。

公正証書遺言の作成費用は¥98,000

公証人手数料(資産総額にもよりますが、5万円程度)と戸籍謄本等取得実費(役所に払う手数料1通750円程度)は必要ですが、遺言書作成のための相談料は何度でも無料ですし、遺言書の案文は何度でも手直しすることができます。

公証人手数料等も含めますと、遺言書を作る総額は15万円程度。

 

対して、生前贈与契約書の費用ですが、まず契約書の作成報酬として当事務所は10万円頂戴しております。

贈与は、遺言書と違って、当事者が二人必要。

財産をあげる人と、財産をもらう人。

双方と何度か面談で打合せをする必要もありますし、譲り渡す財産の調査も必要です。

更に。

遺言書と最も違うのは、不動産の贈与の場合には登記が必要になるということ。

登記は必ずしも必要ではないのですが、登記をしておかないとせっかく贈与契約をしたのに他の第三者に所有権を対抗できなくなってしまうのです。

ですので、不動産の生前贈与をする場合には総額で30万円以上になることもあります。

 

 

次に。

手続の煩雑さ 遺言書:簡単、生前贈与:難しい

遺言書を作るときは一人で作りますよね。

公証人役場で作る公正証書遺言でも、公証人と証人2名とに内容を知られることにはなりますが、”遺言書を作るのは誰か?”といえば遺言書を作る本人だけです。

ですので、手続きの煩雑さといったこととはほぼ無縁です。

私たちのような専門家に依頼してしまえば、戸籍謄本や不動産登記簿謄本などの資料の収集や代わりに行ってくれますので、遺言書として認める内容のみに想いを馳せる事が出来ます。

 

対して、生前贈与は、契約です。

先ほども書きましたように、生前贈与契約ですので、必ず二人の登場人物が必要です。

贈与をする人を贈与を受ける人の意思表示が一致しないと生前贈与契約が成立しないのです。

更に、贈与をするということは贈与税が原則かかってきてしまいます。

果たして、贈与をすることが得なのか損なのか?といったことを税務面からも検討する必要があるのです。

ですので、手続き的には、遺言書と比較にならないほど煩雑で、複雑になってしまいます。

こうして説明すると、生前贈与にはデメリットばかりと思われるかもしれませんが、後に触れるように遺言書とは比較にならないほどのメリットが実は実はあるのです。

 

 

そして。

効果 遺言書:高い、生前贈与:高い

相続対策としては、効果という面ではどちらも高い。

生前贈与だけが持っている大切なメリットについてここで書いておきましょう。

「生前」というからには、財産をあげたい人が生きているうちになされるのが生前贈与。

遺言も、遺言をする人が生きているうちに作るのですが、効果を発揮するのは亡くなった後です。

この違いが生前贈与の最大のメリット。

なぜかといいますと、あげたい人にあげたい財産を確実に渡すことが出来、かつ、財産が渡ったことを生前にこの目で確認することが出来るのです。

遺言書の場合には、亡くなった後に本当にその遺言書の内容が実現出来るかどうか正直分かりません。

もちろん、遺言書の内容が間違いなく実行されるように遺言執行者を定める等をするのですが、遺言書の効果が発揮されるのは遺言をする人が亡くなった後と決まっているのです。

したがって、遺言をする人が生きているうちに、確実に財産が渡った状態を見届けるには、実は生前贈与しかないのです。

※(正確には、「信託」といった方法もないことはないです。)

 

遺言書も、生前贈与もどちらか一方が優れているとか、劣っているといった問題ではありません。

どっちも良いなら、どちらを選べば良いのか分からないといったような疑問を持たれる方も多いのも事実。

一般の方が、相続対策としては遺言書か生前贈与かを選ぶことは、実は出来ません。

ナゼかといいますと、遺言書や生前贈与に限らず、相続対策としてどの方法が適しているかどうかは、その方の置かれた状況を総合的に判断して決めるのです。

ということは、です。

それを判断する能力がどうしても必要になり、その能力は誰が持っているのかというと専門家に他なりません。

といっても、専門家なら誰でも同じ結論が得られるのかというと、残念ながらそれも違うのです。

相続対策をしようと考えている方の置かれた状況を判断するには、知識と経験が必要。

その人の状況に合わせて適切な方法を選べば、遺言書でも生前贈与でもどちらも相続対策としての効果は高い、というのが結論です。

 

次は、

利用年齢層 遺言書:高齢者、生前贈与:中高年層

18年間の相続関連業務の経験上、利用年齢層を分けてみましたが、高齢者でなければ遺言書を作れないといった訳ではありません。

遺言書というと、どうしても死に枕で認めるといったイメージが未だに強いので70代、80代にならないと”遺言書を作ろう”という行動に繋がらないケースが多いのです。

生前贈与については、若いうちから相続対策をしっかりとしておこうという方々が利用するケースが多いです。

高齢になるのを待たずに、「財産の行き先」を決めておきたいという方には大変利用価値が高いのです。

もちろん、生前贈与契約を理解する程度の判断能力があれば高齢者でも利用することが出来ます。

したがって、遺言書も生前贈与も利用年齢層にはあまり違いはございません。

 

 

最後に。

作成期間 遺言書:短い、生前贈与:長い

遺言書は、遺言をする人だけの意思表示で作ることが出来ます。

生前贈与のように、財産をあげる人と財産をもらう人との意見調整をする必要がない分、遺言書を作る期間は短くて済みます。

判断能力に支障がないような病気の方で余命宣告がなされている方が、緊急に遺言書を作ることも珍しくありません。

生前贈与については、契約ですので、時間をかけて財産をあげる人ともらう人との意見を合わせる作業をしなければならないのです。

生前贈与契約の成立を急いだ結果、こんな財産をもらうはずではなかったと後悔するのは嫌ですよね。

だからこそ、かかる税金等、すべて納得した上で贈与を実行する分、時間はかかってしまいます。

 

 

以上、遺言書と生前贈与との違いをテーマ別にみてきました。

それぞれの特長は、当事者が一人なのか二人なのかによって大きく影響を受けることが理解して頂けると思います。

遺言書、生前贈与、どちらにしましても当事務所の行政書士阿部隆昭は豊富な作成事例を持っています。

もちろん、当事務所でなくても、弁護士でも、司法書士でも、どの専門職に依頼しても大丈夫です。

「価格」のみで比べたい場合には、インターネットで「遺言書 格安」で検索してもいいかもしれませんね。

いろいろと検討し、相続対策・終活をした結果、安心した余生を送ることが出来れば、残されるご家族も幸せでしょうね。

それでは。

行政書士阿部総合事務所

行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。