社会的妥当性に反する契約は、民法第90条で無効になります。 遺言によってするものでも、贈与であることに変わりありません。 社会的妥当性に反すると思われる愛人に対する遺贈は、無効となってしまうのでしょうか? 愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか? 行政書士阿部隆昭行政書士行政書士阿部隆昭創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。行政書士阿部総合事務所Follow :行政書士阿部隆昭2025/07/03補助金・助成金「補助金がもらえるなら何かやりたい」は間違い?──その発想が社内を強くする2つの理由|行政書士阿部総合...2025/07/02補助金・助成金行政書士阿部隆昭のポッドキャスト開設――軽やかに、必要な情報を必要な人に届けるために」2025/07/01外国人雇用「情報による予防型支援」ミラキャリの歩みと行政書士阿部総合事務所が外国人支援に取り組む理由|行政書士阿...行政書士阿部隆昭の記事一覧