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いくら仲が良くても「遺言も一緒」はいけません|行政書士阿部総合事務所

September 12, 2014
約 2 分

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今まで多くの遺言書を見てきましたが、二人が一緒に書いたものは見たことがありません。

民法の条文では予めこのあたりが手当されていて、二人以上、三人も四人も一緒の紙に書いていけませとなっています。

第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。






でも、実際にあったんですね。

最高裁判所の判例(裁判の結果のことです)

一通の証書に二人の遺言が記載されている場合であっても、両者が容易に切り離すことができるときは、本条によって禁止された共同遺言にあたらない。(最判平5・10・19)





「一通の証書に二人の遺言」なので、条文の表現にストレートに当てはまるケース。

ですが、判例で若干修正されています。

「両者が容易に切り離すことができるとき」は、無効にはならないと。

AB二人の遺言書となってはいますが、実はA部分の遺言と、B部分の遺言とが明確に区分されているという例外的な状況です。

具体的にはどういった遺言書だったのか不明ですが、ページごとにA・Bがそれぞれ独立していて、割印だけはABが押していたといったイメージでしょうか。

切り離しは容易、かつ、遺言者の遺言事項が特定できる。






事情はどうあれ、遺言書を有効だ無効だという対立当事者が最高裁まで争いを繰り広げたということはグレーでしょうし、事案限定と捉えて間違いないでしょう。

もしも、「二人で遺言書を残そうね」ってなってもそれぞれ別の遺言書として作ってくださいね。





行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
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