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遺言書の付言事項が争族防止の決めてになる?!、いやなりませんって|行政書士阿部総合事務所

September 30, 2013
約 2 分

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法律的に何ら効力が発生する事項ではありませんが、遺言書を記載するにあたって「付言事項」というものを定める場合があります。

特に、公正証書遺言などは公証人の先生のアドバイスがあることが多く、遺言者本人にとっても書かないという特段の理由もない場合がほとんどなので書き残すんでしょうね。

 

付言事項というのは、遺言者本人から遺族にあてたラストメッセージといわれます。

家族への感謝の思いとか、自分の死後に揉めることなく仲良くやっていって欲しいとか。

○○の面倒は家族全員で見てやって欲しいとか。

そういった、最後の希望を書く。

 

数々の遺言書をみてみると、「家族仲良くやってくれ」という付言事項はホントに多い。

でも、それを相続人たちは見ていない。

というか、その思いを慮って「仲良くしなければ故人が悲しむ」といったような感情になっていないんじゃないかっていう面に少なからず遭遇する。

 

普通の人間が人生の中で遭遇する唯一の不労所得、それが相続です。

高く積まれた財産を目の当たりにすれば、これは止むを得ないですよね。

本人は既に黄泉の世界にいっていますし。

 

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
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