2026年7月14日更新
障害のあるきょうだいがいても、兄弟姉妹の誰かが自動的に成年後見人となるわけではありません。家族だけに将来の生活や財産管理を背負わせず、本人の希望を中心に、福祉・住まい・金銭管理・緊急連絡先を分けて準備します。
「見捨てる」と「家族だけで世話をしない」は同じではない
きょうだいが自分の仕事、結婚、子育て、健康を守りながら、できる範囲を明確にすることは必要です。家族が毎日の介護やすべての財産管理を引き受けないとしても、公的支援や専門職につなぎ、本人が地域で生活できる仕組みを作る方法があります。
成年後見人は家庭裁判所が選ぶ
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の権利を守る人を選び、契約や財産管理を法律面から支援する制度です。申立書に親族を候補者として記載しても、必ずその人が選任されるわけではありません。事案に応じて、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法人が選任される場合もあります。
親が元気なうちに整理すること
- 本人の生活歴、得意・苦手、意思表示の方法
- 利用中の福祉サービス、医療機関、相談支援専門員
- 住まいの候補と緊急時の受入先
- 収入、年金、預貯金、保険、日常の支出
- 後見・保佐・補助の必要性
- 親の遺言、生命保険、家族信託等を使う場合の役割分担
- きょうだいができること・できないこと
一枚の引継ぎ表から始める
制度を一度に決める必要はありません。まず、本人の基本情報、支援者、毎月の収支、服薬、緊急連絡先、将来の希望を一枚にまとめます。そのうえで、市区町村の障害福祉窓口、基幹相談支援センター等につなぎ、家族以外の関係者を増やします。
一次情報:裁判所「成年後見制度の概要」
親なき後の情報と役割を整理したい方へ
本人の状況、利用中の支援、家族構成、現在不安なことを具体的にお知らせください。対応範囲を確認してご案内します。
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