解体工事を営むには、解体工事業者として都道府県知事の登録を受けることが必要です。
では、登録が必要な解体工事業者とは?
解体工事業を営むすべての業者は解体工事業者として知事の登録を受ける必要がある。
これが原則です。
建設リサイクル法を見てみましょう。
(解体工事業者の登録)
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法 別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第三条第一項 の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
解体工事業者は登録をしましょうと、定めている建設リサイクル法をみても「登録を受けなければならない」となっています。
したがって、すべての解体工事業者には知事の登録が必要です。
しかし、原則には例外があるのが当然でして、解体工事業者の登録の原則にも例外があります。
先ほどの建設リサイクル法の第21条にも書いてあります。
(解体工事業者の登録)
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法 別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第三条第一項 の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
つまり、
解体工事業者は登録を受けなければなりません。
しかし、
建設業の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)を受けた解体工事業者は、知事の登録を受ける必要がありません。
建設業の許可でいう「解体業」は、現状、「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業」の部類に属します。
あなたの会社が解体業を営もうとする場合でも、「土木工事業」、「建築工事業」、または「とび・土工工事業」の許可を受けていれば解体業者としての登録はしなくてもよいのです。
誤解されている業者さんが多いのはこの点です。
考え方としては、解体業者としての登録よりも、建設業の許可のほうが上位だと考えればいいです。
もっと簡単にいうと、
解体業者の登録よりも建設業の許可のほうがエライ
だから建設業の許可を得ている業者さんに対して、あえて解体業者としての登録を求めないのです。