東京都都市整備局市街地建築部建設業課が交付している「建設業許可申請・変更の手引」の”はじめに”に書かれている文言です。
「申請手続きの代理については法律で弁護士及び行政書士に限られています」
と書かれていると、行政書士の本分はやっぱり許認可の代理なのかなぁとも思ったりします。
公益に資することを目的として行政書士となった者としては、許認可に関わることでその一助になるのであれば積極的に向き合わないといけませんね。
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