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【焼きそばハイボール】受けた相手がどう思うかが関係ないのがパワハラの特徴|行政書士阿部総合事務所

December 11, 2017
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約 3 分

ある商工団体一般職員に向けたコンプライアンス強化研修を先週金曜日に行ってきました。

コンプライアンスの中身は、改正個人情報保護法対応と職場のパワーハラスメント。

ワークを交えて大変有意義な研修となったのですが、参加者の皆さんの驚きを誘ったのがこちら。

厚生労働省の資料抜粋です。

何が驚きなのかと言いますと、職場のハラスメントが「業務上の適性な範囲」の内側で行われるものは、相手がどう受け止めるかに関わらずパワーハラスメントには該当しない、ということ。

「業務上の適性な範囲」といっても、何が「適性」かの線引きはそれぞれの業種業態によって温度差があるかと思いますが、ハラスメントの受け手の感情どうこうではなく、適性範囲を超えた行為はハラスメントになる恐れがあるという認識は全ての従業者が持っているべきです。

”みんなが我慢しているから”

ということではそもそもないわけです。

 

つい最近、焼きそばを入れたハイボールを飲むことを強要されたといった報道がなされました。

焼きそばハイボールに携帯投げ捨て、商社パワハラの実態:20代“下積み”の理不尽 (BUSINESS INSIDER JAPAN) - Yahoo!ニュース焼きそばハイボールに携帯投げ捨て、商社パワハラの実態:20代“下積み”の理不尽 (BUSINESS INSIDER JAPAN) – Yahoo!ニュース  

 

違和感は入社初日から現れた。夜、Aさんのチームで新入社員を集めた懇親会が行われた。しばらく経つと、チームリーダーがいきなり、飲んでいたハイボールに焼きそばと卓上の調味料を全部投げ込み、すごみを利かせてこう言った。

「誰が飲むんだ?」

さっと2年目の先輩の手が伸びた。その先輩が飲み干したあと、悪夢のルーレットは6年目の先輩まで続いた。

 

このようなハラスメントがまだ存在していることに驚いた方も多いでしょう。

私自身も、あるいは私の仲間も様々なハラスメントを受けてきた事実を研修の場で皆さんと共有しました。

ワークを行ってみると、参加者の中にはパワハラの経験者もいらっしゃったようです。

 

改正個人情報保護法対応やハラスメントだけではなく、コンプライアンス系の研修は繰り返しなされることが大切。

法令遵守やコンプライアンス対応の重要性が囁かれていますが、まだまだ尽力してそれらの周知徹底に務める必要があると感じました。

私自身は、来年も引き続き研修講師の立場としてそれぞれの組織の従業員の皆様相手に地道にお伝えしていこうと思いました。

 

改正個人情報保護法対応やハラスメント系の研修は、法律プロバーだけでも、コミュニケーション能力アップだけでも研修目的を達成することが出来ません。

国家資格者である法律の専門家である立場と、コンサルタントして企業支援を行っている私だからこそ出来る研修メニューがあります。

特に、平成29年5月30日からは全ての事業者で個人情報保護の適用が始まっています。

一旦、情報漏洩事件が起きてしまうと、多額の損害賠償や回復出来ないほどの信用失墜の事態を及ぼします。

何も起きていない今だからこそ、全従業者に向けた改正個人情報保護法対応研修が必要なのです。

行政書士阿部隆昭の研修についてご興味がある方は、阿部隆昭が代表社員を務める合同会社コノチカラのページをご覧ください。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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