自分が死んでしまった後の葬儀や保険、年金・税金の処理などは誰かがしてくれますか?
それらをお任せ出来そうな家族がいる場合はまだ良いのですが、思い当たる人がいないときは不安になります。
”後は野となれ山となれ”という訳にはいきませんので、第三者と「死後事務」を委任する契約をする場合もあるのです。
私も業務として、ある高齢者の死後事務を受任しています。
さて、様々な事情でFacebookなどのSNSの死後の処理は身内には見せなくないという方はおりませんでしょうか?
エンディングノート関連の講座を開催するときに質問されることが多いのは実はこのSNSの処理なのです。アカウントごと消すにもパスワードが必要ですし、アカウント削除は一瞬ですがこれまでの全ての投稿が消えてなくなるのも刹那いという希望も伺い知れます。
Facebookの場合には、自分の死後のアカウントの処理の方法まで気を配っているのが素晴らしい。
公式アプリの「設定」から
「その他の設定」へ。
さらに、「セキュリティ」をタップして。
「追悼アカウント管理人」へ。
追悼アカウント管理人ではありませんが、亡くなったFacebook利用者自身の名前で友人の方が「◯◯は死亡した」旨の投稿をしているのを見たことがあります。それは、この「追悼アカウント管理人」ではなく、事前に本人のパスワードを知りその方のアカウントで友人がログインしたようでした。一通り周知した後は家族に申し出てアカウントを削除する、といった投稿も同時にされていたように記憶します。
いつ何が起きてもおかしくないこの時代、自分自身のSNSのアカウントの処理もエンディングノートに定めておいた方が良いでしょうね。
当事務所では、中高年層から高齢者の小人数のコミュニティで「エンディングノートの書き方講座」を随時開催しています。国家資格者である行政書士が責任をもって書き方を指南しますのでご安心ください。今月いっぱいの申込に限ってエンディングノート発売記念キャンペーンを開催しています。以前、講師としてお呼び頂いた老人会での余興としてのエンディングノート講座は60人ほどが集まり大変好評でした。
費用、日時等は集まりの属性に合わせて柔軟に対応致しますのでお問い合わせください。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭