先日、懇意にさせて頂いている方の紹介である葬儀社の担当者とお話しさせて頂きました。
私も、その葬儀社もお互いに終活セミナーを開催していることもあり、今後コラボでセミナーをしようという話が進んでいます。
世間話をしながら、なるほど!と思ったことがありまして。
”葬儀費用を先払いしたい”という依頼者が現れた場合は、葬儀社が仕方なく依頼者の現金を預かる場合があるとのこと。
一般的に葬儀社でなされている「葬儀の生前予約」ではないそうです。
お金に色はついていませんので、例え葬儀費用として双方の合意がなされていても外形的には葬儀社のお金です。
ということは、万が一、葬儀社に差押が入った場合、葬儀社自身の財産と混在している依頼者のお金も差押がなされてしまうでしょう。
そうなると、依頼者としては葬儀費用を回収することが難しく、葬儀の実行も満足に出来るかどうかが怪しくなります。
本来であれば、葬儀社に預けられた現金は、葬儀社固有の財産をハッキリと峻別されていなければなりません。
そこで、注目されるのが信託です。
信託という契約形態を使うことにより、依頼者のお金は、葬儀社の資産を混同されることなく、例え葬儀社の経営が危うくなったときでも信託財産である依頼者のお金は影響を受けません。
葬儀社にとっても自社の資産と切り離すことが出来ますので管理がしやすくなるというメリットもあります。
ただ、いかんせん信託契約は難しいですし、取り組んでいる専門家も少ないのが現実です。
その状況を利用するかのように、一部の専門家では信託を組成する際に法外な報酬を請求しているらしいということも伝わってきています。
民間の利用を促進する意味で信託法は平成18年に改正されました。
上手に使えば信託のメリットは計り知れないほど強力なものです。
そこで今回は、葬儀社さまが信託制度を利用することのメリットを説明するセミナーを開催しようと考えています。
私、行政書士阿部隆昭は信託法改正前から不動産管理処分信託契約や民事信託、家族信託に取り組んでいますので事例も豊富に持ち合わせています。
葬儀社が信託制度を利用することによって、依頼者も葬儀社も安心して葬儀費用の受け渡しが出来る事が出来ます。
セミナーの設計はすぐに出来るのですが、周知の期間も含めますと3月前半の初回開催になると思います。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭