マイナンバー制度の対象となるのは、社会保障、税、災害対策の3分野。
それにともって民間事業者にもマイナンバー(個人番号)対応が求められます。
「税」の分野でいえば、マイナンバー制度導入前と導入後とでは支払者および支払いを受ける者の個人番号又は法人番号を記載する必要があります。(※本人交付用の源泉徴収票には、支払者の個人番号または法人番号は記載されません。)
記載事項が増えるのにともなって、給与所得者の源泉徴収票のサイズがこれまでのA6サイズからA5サイズに切り替わることが予定されています。
「A6サイズ」→「A5サイズ」
実際のところ、A6がA5になったところで記載事項がすこし変わっただけなのですが、マイナンバー制度導入によって具体的に目に見える変化だとも言えます。
本日、別件で税務署に訪問した際に聞いてみたのですが、帳票の記載様式はまだ具体的なものが定まってはいないようです。
Q4-1-2 マイナンバー(個人番号)を記載する必要のある帳票(調書・届出書類)は、いつ頃決まりますか?
A4-1-2 社会保障、国税、地方税、防災の各事務に係る関係省令によって、詳細が規定されます。国税に関する帳票などは国税庁のホームページで、社会保障に関する届出書類の様式などは厚生労働省のホームページで公表されます。(2015年4月回答)
●国税庁:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jyoho.htm
●厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html