平成28年1月から、「個人番号カード」の交付請求がスタートします。
身分証明書の代わりが欲しい方は、個人番号カードの請求をしましょう!
、というのが総務書の主張なのですが。
マイナンバー制度を推し進める総務書のWEBサイトですので、個人番号カードのメリットを強調したものになっています。
とはいえ、この図は分かりやすいですね。
個人番号カードの持つ役割がしっかりと整理されています。
それぞれの囲みの右下部分に、「券面」、「アプリ」、「電子証明書」という記載があります。
個人番号カードの「券面」 としてのメリット
①「個人番号の証明書類」
②「本人確認の際の公的な身分証明書」
③「付加サービスを搭載した多目的カード」
現時点での券面としてのメリットして大きいのは、②の公的な身分証明書ですね。
写真付きの公的証明書が本人確認書類として求められることが多いのですが、高齢者の中には運転免許証を持っていない方も多い。
そんなときには、個人番号カードを作っておくと何かの機会にも困ることがないでしょう。
もちろん、個人番号カードではなく、役所から自動的に届く「通知カード」のままでも公的な身分証明書にもなるのです。
ですが、通知カードですと、他の公的書類と合わせることでしか身分証明書として使えません。
一つで簡単に済ませたいのでしたら、「通知カード」から「個人番号カード」への切り替えをするメリットはあります。
①については、自分の個人番号を証明するだけでしたら、通知カードにも番号が書かれているのでメリットはありません。
③は、どうでしょう。現時点では先行き不透明です。
したがって、個人番号カードをカードして利用する場合には、公的身分証明書として利用したいという希望がなければ切り替えはせずとも問題なしと言えます。
個人番号カードの「アプリ」 としてのメリット
①「付加サービスを搭載した多目的カード」
②「コンビニでの証明書取得」
アプリというのがなんとも複雑なのですが、総務省のサイトをよく読むと、ICチップの中にアプリケーションを組み込むことになるようです。
その結果として、当面予定されているのが上記の①と②のメリット。
”将来的にこのような展開もあるのだな”程度に覚えておけば問題ありません。
個人番号カードのICチップには、大きく分けて4つのアプリケーションがあります。
券面アプリケーション(券面AP)
表面情報(4情報(住所・氏名・生年月日・性別)+顔写真)と裏面情報(個人番号)の画像データが記録されます。
公的個人認証サービスによる電子証明書アプリケーション(JPKI-AP)
「署名用電子証明書」と「利用者用電子証明書」の情報が記録されます。
公的個人認証サービスによる電子証明書の詳細についてはこちら
券面事項入力補助アプリケーション(券面入力補助AP)個人番号や4情報を利用する事務を行う際、個人番号や4情報をテキストデータとして利用するための情報が記録されます。
記録・利用する情報
(1)個人番号及び4情報(並びにその電子署名データ)
(2)個人番号(及びその電子署名データ)
(3)4情報(及びその電子データ)
住基アプリケーション(住基AP)住基ネット関係事務の際、住民票コードをテキストデータとして利用するための情報が記録されます。
個人番号カードの「電子証明書」 としてのメリット
①「各種行政手続のオンライン申請」
②「本人確認の際の公的な身分証明書」
③「各種民間のオンライン取引・口座開設」
④「付加サービスを搭載した多目的カード」
⑤「コンビニでの証明書取得」
従来、住基カードで行われていた個人認証システムを利用している方かどうかでメリットが極端に違ってきます。
確定申告をe-Taxでしていた方は、個人番号カードへの切り替えが必須でしょう。
地域によって開始時期は異なりますが、電子証明書として個人番号カードを使用することで住民票等をコンビニで取得出来るようになるようです。
マイナンバー制度における、「通知カード」と「個人番号カード」の役割や機能については以前こちらにも書かせて頂きました。
平成28年1月から、個人番号カードの交付が開始されます。
個人番号カードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。