資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【一人で出来た!会社設立ワークショップ】定款は常にアップデートしておく|行政書士阿部総合事務所

April 27, 2016
3478 views
約 3 分

 

会社の根本規則とされるのが、会社設立時に作成する「定款」

大切な書類とされているのですが、意外に「定款」が必要になる場面はそう多くありません。

 

会社の設立登記申請のときには定款を添付します。

しかし、それ以外の登記で定款を添付するのは少数。

定款の絶対的記載事項である会社の商号や目的を設立後に変更する場合でも、株主総会で定款変更を決議した株主総会議事録を登記申請書に添付するだけ。

定款そのものは登記申請書に付けることがありません。

 

ということはです。

登記所は、会社の変更後の定款を知ることがありません。

会社の設立登記の添付書面と規定されているので、設立時の定款(「原始定款」といいます)は登記所に一定期間保管されています。

しかし、その後、定款の内容に変更があったとしても、登記所に定款を差し出さない以上、登記所が現行定款を知ることがありません。

 

会社は、現行定款にアップデートする必要がある。

定款の内容に変更が生じた場合、設立時に作成した原始定款を修正することは通常ありません。

たまに見かけるのですが、定款の内容を「修正液」で直してはダメ。

元々記載された文字が見えなくなってしまいますし、変更の履歴も分かりません。

望ましいのは、定款の内容の変更があるたびに、その変更の内容を反映した定款を作成しておくこと。

原始定款は、会社設立時の定款のこと。

それに対して、会社の現在の内容を反映した定款は、「現行定款」と呼ばれます。

 

会社の内部規則を充実させるには、その根本規則である定款も常にアップデートしておくことをお薦めします。

何か問題があったときには、私たち専門職は、会社の現行定款を確認しなければならない事態になることがあるのです。

 

会社の定款に限ったことではありませんが、社内規程等の内部規則を充実させることは、結果的に会社を強くするということなのです。

行政書士阿部総合事務所

行政書士阿部隆昭

 

 

※定款の絶対的記載事項

定款に定めておかなければ、定款そのものが無効になってしまう事柄

次の5つが絶対的記載事項

1.目的

2.商号

3.本店の所在地

4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

5.発起人の氏名又は名称及び住所

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。