資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【一人で出来た!会社設立ワークショップ】定款は常にアップデートしておく|行政書士阿部総合事務所

April 27, 2016
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

会社の根本規則とされるのが、会社設立時に作成する「定款」

大切な書類とされているのですが、意外に「定款」が必要になる場面はそう多くありません。

 

会社の設立登記申請のときには定款を添付します。

しかし、それ以外の登記で定款を添付するのは少数。

定款の絶対的記載事項である会社の商号や目的を設立後に変更する場合でも、株主総会で定款変更を決議した株主総会議事録を登記申請書に添付するだけ。

定款そのものは登記申請書に付けることがありません。

 

ということはです。

登記所は、会社の変更後の定款を知ることがありません。

会社の設立登記の添付書面と規定されているので、設立時の定款(「原始定款」といいます)は登記所に一定期間保管されています。

しかし、その後、定款の内容に変更があったとしても、登記所に定款を差し出さない以上、登記所が現行定款を知ることがありません。

 

会社は、現行定款にアップデートする必要がある。

定款の内容に変更が生じた場合、設立時に作成した原始定款を修正することは通常ありません。

たまに見かけるのですが、定款の内容を「修正液」で直してはダメ。

元々記載された文字が見えなくなってしまいますし、変更の履歴も分かりません。

望ましいのは、定款の内容の変更があるたびに、その変更の内容を反映した定款を作成しておくこと。

原始定款は、会社設立時の定款のこと。

それに対して、会社の現在の内容を反映した定款は、「現行定款」と呼ばれます。

 

会社の内部規則を充実させるには、その根本規則である定款も常にアップデートしておくことをお薦めします。

何か問題があったときには、私たち専門職は、会社の現行定款を確認しなければならない事態になることがあるのです。

 

会社の定款に限ったことではありませんが、社内規程等の内部規則を充実させることは、結果的に会社を強くするということなのです。

行政書士阿部総合事務所

行政書士阿部隆昭

 

 

※定款の絶対的記載事項

定款に定めておかなければ、定款そのものが無効になってしまう事柄

次の5つが絶対的記載事項

1.目的

2.商号

3.本店の所在地

4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

5.発起人の氏名又は名称及び住所