合同会社の設立手続きでは公証人の定款認証という手続きが不要。
より簡易に会社を作ることができるのが株式会社と違うメリットの一つ。
それだけに最初に作る会社としても利用されることが多いのですが、合同会社の定款について誤解されているポイントがあります。
合同会社の定款にも、印紙税4万円は貼付が必要
印紙税法に規定があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
ただし、合同会社設立登記申請に添付する定款には4万円の印紙を貼らなくても登記は実行されます。
ですが、会社保存用の定款には、4万円の印紙を貼付しなければ印紙税法違反になってしまうのです。
株式会社と違って、公証人による定款のチェックの手続きがないので、事実上、印紙を貼らなくても手続きは進んでしまうので、知らないうちに印紙税法違反となる可能性があるのです。
ただし、これは紙の文書だから印紙税の対象となるのであって、電子文書として定款を作成すれば印紙税の4万円は貼る必要がありません。
電子文書としての定款?
Wordなどで作成した文書をPDFに変換し、そのPDFに電子印鑑を押すことで電子文書とすることが出来るのです。
行政書士阿部総合事務所では、合同会社設立手続きをご依頼いただいた企業様には定款に当職の電子印鑑を押印し、電子文書としてお渡しさせて頂いております。
電子文書ですので、会社保存用の定款でも4万円の収入印紙は不要。
インターネット上の格安サービスを利用して会社設立手続きを行なっている方も多いと思いますが、合同会社の定款に貼る印紙についても気を配ってくださいね。
野獣系開業支援コンサルタント行政書士阿部隆昭