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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

同じ前払式支払手段でも「自家型」と「第三者型」ではココが決定的に違う!|行政書士阿部総合事務所

May 26, 2018
約 2 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

上記は、日本資金決済業協会のWEBサイトに掲載されているチャート表。

とても分かりやすいですね。

このブログ記事をお読みくださっている方は、おそらくこれから前払式支払手段を発行する事業者か、すでに発行している事業者様でしょう。

 

自社の取り組みが自家型発行者なのか、第三者型発行者なのか?

これによって実は資金決済法上の大きな違いがあるのです。

 

自家型の場合には発行後の届出でも問題ありませんが、第三者型の場合には、発行前に登録が必要だという点。

これは何も難しいことをいっている訳ではなく、当事者関係が複雑になるので事前登録にしましょうとしたに過ぎません。

そもそも前払式支払手段、という文字から、消費者が先払いしているのに支払を受けた事業者が破綻した場合の保護はどうしましょう。

というのが資金決済法の制度趣旨です。

直営店だけで使えるプリペイドカード

加盟店も含めて広く使えるプリペイドカード

規制が違うのは当然なんですね。

行政書士阿部総合事務所は行政書士としては珍しく資金決済法関連の業務も取り扱っております。

こちらのサービスサイトも運営しておりますのでご覧くださいませ。

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解決支援コンサルタント野獣系行政書士阿部隆昭

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。