上記は、日本資金決済業協会のWEBサイトに掲載されているチャート表。
とても分かりやすいですね。
このブログ記事をお読みくださっている方は、おそらくこれから前払式支払手段を発行する事業者か、すでに発行している事業者様でしょう。
自社の取り組みが自家型発行者なのか、第三者型発行者なのか?
これによって実は資金決済法上の大きな違いがあるのです。
自家型の場合には発行後の届出でも問題ありませんが、第三者型の場合には、発行前に登録が必要だという点。
これは何も難しいことをいっている訳ではなく、当事者関係が複雑になるので事前登録にしましょうとしたに過ぎません。
そもそも前払式支払手段、という文字から、消費者が先払いしているのに支払を受けた事業者が破綻した場合の保護はどうしましょう。
というのが資金決済法の制度趣旨です。
直営店だけで使えるプリペイドカード
加盟店も含めて広く使えるプリペイドカード
規制が違うのは当然なんですね。
行政書士阿部総合事務所は行政書士としては珍しく資金決済法関連の業務も取り扱っております。
こちらのサービスサイトも運営しておりますのでご覧くださいませ。
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解決支援コンサルタント野獣系行政書士阿部隆昭