特に創業時に利用されることが多いバーチャルオフィス。
月額利用料が格安で、かつ登記上の本店所在地(会社の住所)として利用できるのがバーチャルオフィスのメリット。
料金プランによっては、郵送物の転送サービスなど行なっており、拠点を構えなくてもいいビジネスの方にはとても魅力的なサービスです。
行政書士あべせんせーチャンネルで以前アップした、「バーチャルオフィスの盲点」という動画では、バーチャルなだけに融資申請の際に問題になることがありますよ、ということをお伝えしました。
今回、「バーチャルオフィスの盲点2」という動画をアップしました。
経営者仲間からお伺いした事案ですが、なるほど、これは創業者の方全般にお知らせした方が良いと考え、動画にまとめました。
バーチャルオフィスで登記上の本店所在地として利用する場合、そのバーチャルオフィスを退去解約する場合には、登記上の本店移転(会社の住所移転を登記に反映すること)または閉鎖登記が必須になる場合があるということ。
バーチャルオフィスサービスを解約した事業者にも、その本店所在地として利用され続けるのであれば、様々な不利益が予想されます。
ですので、バーチャルオフィスの事業者としてみれば、それらの扱いは妥当なものだと言えます。
今回お伝えしたいことは、バーチャルオフィスを利用する際には、退去や解約するときに必要な手続きや費用を確認した方がいいですよ、という趣旨です。
解約時に知るよりは、契約時に知っておいて、それを踏まえて契約すると手続きもスムーズですよね。
動画、行政書士あべせんせーチャンネルでも解説していますのでご興味ある方はぜひご覧ください。