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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「企業内転勤」ビザを申請するには転勤前の業務を1年間しなければなりません|行政書士阿部総合事務所

June 2, 2017
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

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創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

海外の子会社に勤務する従業員を日本の親会社に呼び寄せる際に利用されるのが「企業内転勤ビザ」

文字どおり、同じ企業内で転勤するから、企業内転勤

とても分かりやすいですね。

 

海外の現地法人から簡単に呼び寄せることが出来ると考えている企業も多いのですが、実はそれほど簡単ではありません。

その理由の一つが、外国人の継続勤務要件です。

 

法務省のWEBサイトには記載がないので一般の方にはとても分かりにくい事情なのですが、実は。

外国人は転勤前の事業所で1年以上の勤務実績がないと企業内転勤ビザでは入国出来ません。

 

もちろん、海外法人で慣れた(1年以上)スタッフを呼び寄せる場合には何の問題はありません。

 

企業内転勤ビザで失敗してしまうケース

現地法人立ち上げてすぐに現地スタッフを呼び寄せてしまった。

 

確かに、「企業内」、「転勤」のビザの要件は満たしているのですが、肝心の入国する外国人の要件が足りていないのです。

事前に入国管理局の窓口に相談してからビザ申請をすれば相談員が教えてくれるはずなのですが、インターネットで申請書をダウンロードして見よう見まねで申請してしまうと不許可になってしまうケースもあります。

私も申請取次行政書士として外国人のビザ取得、変更の手続きを数多くご支援していますが、”自社で申請して不許可になってしまったので再申請して欲しい”といったご依頼も多くなってきました。

もちろん申請取次行政書士に依頼して完璧に書類を仕上げるのも一つの方法ですが、せめて事前に入国管理局や申請取次行政書士に相談して欲しいと思いますね。

不許可処分でもっとも不利益を受けるのは、審査期間の長い間、地位が宙ぶらりんになってしまう外国人本人です。

 

行政書士阿部総合事務所では、期間限定で企業様からのビザ申請に関するご相談を無料で承っております。

また、企業内転勤ビザの申請代行の報酬は、基本報酬として150,000(税別)となります。

相談予約、申請代行のご依頼はこちらの問い合わせフォームからご連絡ください。

簡単な相談でしたらお電話でもどうぞ。行政書士阿部総合事務所電話番号050-3638-0876

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭