海外の子会社に勤務する従業員を日本の親会社に呼び寄せる際に利用されるのが「企業内転勤ビザ」
文字どおり、同じ企業内で転勤するから、企業内転勤
とても分かりやすいですね。
海外の現地法人から簡単に呼び寄せることが出来ると考えている企業も多いのですが、実はそれほど簡単ではありません。
その理由の一つが、外国人の継続勤務要件です。
法務省のWEBサイトには記載がないので一般の方にはとても分かりにくい事情なのですが、実は。
外国人は転勤前の事業所で1年以上の勤務実績がないと企業内転勤ビザでは入国出来ません。
もちろん、海外法人で慣れた(1年以上)スタッフを呼び寄せる場合には何の問題はありません。
企業内転勤ビザで失敗してしまうケース
現地法人立ち上げてすぐに現地スタッフを呼び寄せてしまった。
確かに、「企業内」、「転勤」のビザの要件は満たしているのですが、肝心の入国する外国人の要件が足りていないのです。
事前に入国管理局の窓口に相談してからビザ申請をすれば相談員が教えてくれるはずなのですが、インターネットで申請書をダウンロードして見よう見まねで申請してしまうと不許可になってしまうケースもあります。
私も申請取次行政書士として外国人のビザ取得、変更の手続きを数多くご支援していますが、”自社で申請して不許可になってしまったので再申請して欲しい”といったご依頼も多くなってきました。
もちろん申請取次行政書士に依頼して完璧に書類を仕上げるのも一つの方法ですが、せめて事前に入国管理局や申請取次行政書士に相談して欲しいと思いますね。
不許可処分でもっとも不利益を受けるのは、審査期間の長い間、地位が宙ぶらりんになってしまう外国人本人です。
行政書士阿部総合事務所では、期間限定で企業様からのビザ申請に関するご相談を無料で承っております。
また、企業内転勤ビザの申請代行の報酬は、基本報酬として150,000(税別)となります。
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解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭