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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「企業内転勤」ビザを申請するには転勤前の業務を1年間しなければなりません|行政書士阿部総合事務所

June 2, 2017
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

海外の子会社に勤務する従業員を日本の親会社に呼び寄せる際に利用されるのが「企業内転勤ビザ」

文字どおり、同じ企業内で転勤するから、企業内転勤

とても分かりやすいですね。

 

海外の現地法人から簡単に呼び寄せることが出来ると考えている企業も多いのですが、実はそれほど簡単ではありません。

その理由の一つが、外国人の継続勤務要件です。

 

法務省のWEBサイトには記載がないので一般の方にはとても分かりにくい事情なのですが、実は。

外国人は転勤前の事業所で1年以上の勤務実績がないと企業内転勤ビザでは入国出来ません。

 

もちろん、海外法人で慣れた(1年以上)スタッフを呼び寄せる場合には何の問題はありません。

 

企業内転勤ビザで失敗してしまうケース

現地法人立ち上げてすぐに現地スタッフを呼び寄せてしまった。

 

確かに、「企業内」、「転勤」のビザの要件は満たしているのですが、肝心の入国する外国人の要件が足りていないのです。

事前に入国管理局の窓口に相談してからビザ申請をすれば相談員が教えてくれるはずなのですが、インターネットで申請書をダウンロードして見よう見まねで申請してしまうと不許可になってしまうケースもあります。

私も申請取次行政書士として外国人のビザ取得、変更の手続きを数多くご支援していますが、”自社で申請して不許可になってしまったので再申請して欲しい”といったご依頼も多くなってきました。

もちろん申請取次行政書士に依頼して完璧に書類を仕上げるのも一つの方法ですが、せめて事前に入国管理局や申請取次行政書士に相談して欲しいと思いますね。

不許可処分でもっとも不利益を受けるのは、審査期間の長い間、地位が宙ぶらりんになってしまう外国人本人です。

 

行政書士阿部総合事務所では、期間限定で企業様からのビザ申請に関するご相談を無料で承っております。

また、企業内転勤ビザの申請代行の報酬は、基本報酬として150,000(税別)となります。

相談予約、申請代行のご依頼はこちらの問い合わせフォームからご連絡ください。

簡単な相談でしたらお電話でもどうぞ。行政書士阿部総合事務所電話番号050-3638-0876

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。