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【令和7年10月法改正解説】在留資格「経営・管理」の超厳格化と対応策|行政書士阿部総合事務所

October 18, 2025
約 5 分

LDAMの補助金支援は「枠の当て込み×三点連結」で、申請を
“構想→証拠→回収線”
に接続します。

(枠の当て込み=申請類型の仮置き/三点連結=仕様・見積・KPIを一直線で結ぶ見せ方)

最適枠に仮置き 仕様→相見積→採用理由 KPIと回収線を数値化 体制・スケジュールで担保

この順で設計します

  1. 枠の当て込み(対象・補助率・要件を確定)
  2. 三点連結(仕様→相見積→採用理由→KPI/回収線)
  3. 体制・工程・リスクの補強(実行設計→提出)

サービス概要

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新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

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──令和7年10月16日改正で何が変わるのか?

はじめに:制度が変わる、その理由とは?

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が大幅に改正・施行されました。

従来の基準では、「資本金500万円以上」という形式的な要件のみを満たし、実態が伴わない「ペーパーカンパニー」や、日本での在留を目的とした不適正な経営活動が問題視されていました。

これに対し法務省は、制度の適正化信頼性向上、そして真に日本経済に貢献する「質の高い起業家」を選別することを目的として、基準の抜本的な見直しを実施しました。


1. 改正の概要:5つの主要基準が「必須要件」に

今回の改正では、これまでの「原則500万円以上」という単一の要件から脱却し、事業の「実在性」と「継続可能性」を厳しく問うための複合的な基準が導入されました。

改正ポイント内容旧基準(参考)
① 資本金の明確化3,000万円以上の出資(払込済資本金または出資総額)が必須。原則500万円以上
② 常勤職員の雇用義務日本人・永住者等の常勤職員を1名以上雇用することが必須。資本金500万円で代替可能(雇用義務なし)
③ 日本語能力の証明経営者または常勤職員のいずれか一人が**B2相当(JLPT N2程度)**の日本語力を証明することが必須。実質要件なし
④ 経営経験・学歴要件経営・管理に関する修士以上の学位、または3年以上の経営実務経験があることが必須。明確な基準なし
⑤ 事業計画書の専門家評価事業計画書について、中小企業診断士や税理士などの第三者による確認・評価を添付することが必須。任意 or 曖昧


(注)資本金3,000万円の要件は、法人だけでなく個人事業主にも、事業運営に必要な費用として適用されます。


2. 実務上のその他の重要な変更点

▶ 自宅オフィスは原則不可

事業の実態を重視するため、自宅を事業所と兼ねる(自宅兼事務所)ことは、原則として認められなくなりました。事業を営むための専用の事務所の確保が必須となります。

▶ 審査の厳格化

形式的な審査から、事業活動の実質的な内容公租公課(法人税、消費税、社会保険料など)の適正な履行状況を厳しく確認する審査へと変更されます。

▶ 永住許可や更新への影響

この新基準は、将来的に高度専門職への変更や、永住許可の申請を行う際にも、その事業実態の適正性を判断する上で重要な要素となります。


3. 既存の在留資格保持者が取るべき対応策(経過措置への準備)

今回の改正は、2025年10月16日以降に新規申請する者に適用されますが、すでに「経営・管理」の在留資格を持っている方にも大きな影響があります。

📌 経過措置の適用期間

既存の在留資格保持者には、新基準に適合するための最長3年間の猶予期間(令和10年10月15日まで)が設けられています。

この猶予期間中であっても、次回の在留期間更新時には、新基準に適合するための明確な努力や計画を示さなければ、更新が許可されない可能性が高まります。

既存の在留資格保持者が行うべき具体的な準備

準備項目具体的な対応内容期限の目安
資金基盤の強化資本金が3,000万円未満の場合は、増資や追加出資の資金計画を策定する。即時~1年以内
雇用体制の確立日本人、永住者等の常勤職員を1名以上採用し、社会保険・雇用保険に加入させる。次回の更新申請まで
日本語能力の確保経営者本人または雇用した常勤職員がN2相当を取得するための学習計画を立てる。または、該当する職員を雇用する。次回の更新申請まで
事業計画書の再評価現在の事業計画を、中小企業診断士や税理士などの専門家に依頼し、新基準に照らした実現可能性を再評価してもらう。次回の更新申請の半年前
事業所の見直し自宅兼事務所の場合は、専用の賃貸オフィスへの移転を検討・実施する。次回の更新申請まで


⚠️ 更新申請時の最重要注意点

経過措置期間中の更新申請であっても、入管庁は「今後3年以内に新基準に適合する見込みがあるか」を厳しく審査します。形式的な計画ではなく、資金、雇用、日本語教育に関する具体的な実行の証拠(増資の証明、雇用契約書、日本語学校の修了証明など)の提出が求められます。


まとめ:「経営・管理」は“本気の起業家ビザ”へ

今回の改正は、制度を「ふるいにかける」意味を持っています。不正や形式的経営を排除し、「本気の経営者」と日本経済に貢献する事業のみを残すという、法務省の強い意志が込められています。

行政書士としては、ただ申請を代行するだけでなく、経営者の覚悟と、新基準に適合するための具体的な事業戦略をサポートする役割が求められます。

制度が変わる前に、備える。それが、あなたのキャリアと在留の未来を守る最善の準備です。

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。