日本行政書士会連合会が定める所定の研修や効果測定、付随する手続きを行うと、行政書士は申請取次行政書士としていわゆる入管業務をすることが出来ます。
申請取次行政書士であることの最大のメリットは、ビザ申請の手続きで予約制が認められているということ。
申請取次行政書士が申請代行をすることにより、外国人本人は入国管理局に出向く必要がありません。
入国管理局に一度でも行ったことがある方はご存知だと思いますが、特に品川駅からバスに乗って向かう東京入国管理局の混み様は壮絶です。
開始前の9時には道路にはみ出るほどの長蛇の列。朝イチに行かない限りは、1時間半待ちは避けられません。
ビザの変更の場合には、入管に二度行かなければならないので外国人にとってはかなりの負担になります。
ところが申請取次行政書士ですと、申請する日時の予約が出来るので手続きがスムーズ。
というように、申請取次行政書士にビザの手続を依頼することのメリットを説明することが多い。
ですが。
申請取次行政書士にビザ申請の手続きを依頼することのメリットは、他にあると最近感じています。
それは、入管手続きの申請代行が認められている趣旨に関連しています。
さまざまな考え方があるようですが、申請取次行政書士の中には、外国人、特に在留資格の取得が認められない外国人を助けるために申請取次行政書士が存在していると解釈し、「外国人支援」に取り組んでいる方もいらっしゃるようです。
私は、申請取次行政書士の意味を全く違うように捉えておりまして。
在留資格について「不利益」を余儀なくされている外国人支援については、その分野に詳しい弁護士が活躍するフィールドだと考えます。
あくまで申請取次行政書士は、入国管理局の業務運営を円滑にするために認められた存在であり、入国管理局との協働が期待されています。だからこそ、申請取次行政書士の研修会に入国管理局の審査官が講演にいらっしゃるわけです。
先ほども書いたように東京入国管理局に1時間半も並ぶということは、それだけビザの申請の量があるということ。
日々大量の申請がされる中でも、申請取次行政書士が申請された書類については、入国管理局としても、ある程度の予定調和をもって審査することが出来るでしょう。
外国人の中には誤解されている方もいるのですが、申請取次行政書士に依頼すれば”審査基準がより緩くなる”という意味ではありません。
これまでの積み上げた知識と経験が申請の中に活かされているので、外国人がダメ元で申請してしまうビザの申請書類の内容の性質が異なるからなのです。
申請取次行政書士が申請したビザ変更は、より円滑に手続きが進み、結果、外国人本人の支援になり、就労ビザへの変更であればより早く就職が出来るということで企業の支援にも繋がります。
このブログは、外国人社員を雇用したいと考えている企業の採用担当者向けに書いています。
就労ビザの新規取得や就労ビザの変更は、もちろん外国人本人でも申請可能です。
外国人本人が申請すれば、申請取次行政書士に支払う報酬も必要ありません。
ですが、報酬を支払うことによるメリットは必ずどこかにあるわけでして。
それが以下の二点だと私、申請取次行政書士阿部隆昭は考えています。
申請取次行政書士にビザ変更業務を依頼することのメリットは、外国人出頭の義務が免除されるので外国人の負担が減る。
申請取次行政書士が申請代行するからこそ、よりスムーズで確実な雇用が実現出来る。
事業の発展のために外国人技能実習制度を活用したい企業様
優秀なスタッフを探していて外国人採用に積極的な企業様
などから、外国人社員の採用を検討されている経営者様から相談を頂く機会が多くなりました。
2020年の東京オリンピック開催を事業発展の機会と捉えている事業主様が多いのも最近の特徴です。
少し前までの外国人社員の雇用といえば、その舞台は大企業に限られていました。
ですが、今の状況は全く異なり、一番の経営課題である人材不足を解消するために50人未満の従業員規模の中小企業でも外国人社員の採用に積極的な企業も増えてきたのです。
といっても、今まで外国人社員とは縁遠かった企業にとっては、採用手続きや、採用後の外国人対応、コミュニケーションの問題など様々な不安があると思います。
そこで、中小企業の経営者様を対象に、外国人社員の採用のメリットや手続きなどを知って頂くセミナーを開催します。
知識を身につけるというよりも、外国人社員を上手に活用している中小企業の事例をたくさん盛り込みます。
外国人社員の活用事例をたくさん知って頂き、自社での外国人社員の活用のイメージをそれぞれ持っていただくのをゴールとしています。
開催は11月の下旬を予定。
開催要項等は随時このホームページで公開します!
行政書士阿部総合事務所 申請取次行政書士阿部隆昭