資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【外国人社員雇用Q&A】外国人アルバイトの28時間はいつからいつまでですか?|行政書士阿部総合事務所

October 17, 2016
約 2 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

23a98d0398262f6fbdacf6a7974f7f0b_m

 

「留学ビザ」など就労(働くこと)が認められていないビザでも、入国管理局の許可(資格外活動の許可)があれば1週間に28時間以内であればパート・アルバイトをすることが出来ます。

コンビニやレストラン、製造業、運送業などで幅広く外国人の方がアルバイトとして働いています。

受け入れ先の企業として悩ましいのは、1週間のうちの28時間の計算の仕方です。

一週間をフルで働いてもらうとすると、一日4時間を7日間で、1週間で28時間。

これなら文句はないのですが、就業先の事情によって曜日によってアルバイトの時間が変則的になることもあるでしょう。

飲食店などでは平日のコアタイムだけ外国人アルバイトの助けを借りたいということもありますね。

東京労働局職業安定部が発行している小冊子によりますと。

外国人アルバイト(資格外活動の許可)の一週間28時間以内とは、一週間のどの曜日から起算した場合でも、常に一週について28時間以内であること。

簡単なことですが、いざアルバイトのシフトを組む際に悩んでしまうところだと思います。

 

外国人アルバイトの中でも、留学ビザの外国人は、学則で定めた長期休業期間であれば、一日に8時間以内、一週間で40時間以内で雇用することが出来ます。

これも覚えておいたほうが良いですね。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

チェンジビザ行政書士阿部隆昭チェンジビザ行政書士阿部隆昭