資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【外国人社員雇用Q&A】外国人アルバイトの28時間はいつからいつまでですか?|行政書士阿部総合事務所

October 17, 2016
12905 views
約 2 分

23a98d0398262f6fbdacf6a7974f7f0b_m

 

「留学ビザ」など就労(働くこと)が認められていないビザでも、入国管理局の許可(資格外活動の許可)があれば1週間に28時間以内であればパート・アルバイトをすることが出来ます。

コンビニやレストラン、製造業、運送業などで幅広く外国人の方がアルバイトとして働いています。

受け入れ先の企業として悩ましいのは、1週間のうちの28時間の計算の仕方です。

一週間をフルで働いてもらうとすると、一日4時間を7日間で、1週間で28時間。

これなら文句はないのですが、就業先の事情によって曜日によってアルバイトの時間が変則的になることもあるでしょう。

飲食店などでは平日のコアタイムだけ外国人アルバイトの助けを借りたいということもありますね。

東京労働局職業安定部が発行している小冊子によりますと。

外国人アルバイト(資格外活動の許可)の一週間28時間以内とは、一週間のどの曜日から起算した場合でも、常に一週について28時間以内であること。

簡単なことですが、いざアルバイトのシフトを組む際に悩んでしまうところだと思います。

 

外国人アルバイトの中でも、留学ビザの外国人は、学則で定めた長期休業期間であれば、一日に8時間以内、一週間で40時間以内で雇用することが出来ます。

これも覚えておいたほうが良いですね。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

チェンジビザ行政書士阿部隆昭チェンジビザ行政書士阿部隆昭