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【外国人社員雇用Q&A】外国人アルバイトの28時間はいつからいつまでですか?|行政書士阿部総合事務所

October 17, 2016
約 2 分

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

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「留学ビザ」など就労(働くこと)が認められていないビザでも、入国管理局の許可(資格外活動の許可)があれば1週間に28時間以内であればパート・アルバイトをすることが出来ます。

コンビニやレストラン、製造業、運送業などで幅広く外国人の方がアルバイトとして働いています。

受け入れ先の企業として悩ましいのは、1週間のうちの28時間の計算の仕方です。

一週間をフルで働いてもらうとすると、一日4時間を7日間で、1週間で28時間。

これなら文句はないのですが、就業先の事情によって曜日によってアルバイトの時間が変則的になることもあるでしょう。

飲食店などでは平日のコアタイムだけ外国人アルバイトの助けを借りたいということもありますね。

東京労働局職業安定部が発行している小冊子によりますと。

外国人アルバイト(資格外活動の許可)の一週間28時間以内とは、一週間のどの曜日から起算した場合でも、常に一週について28時間以内であること。

簡単なことですが、いざアルバイトのシフトを組む際に悩んでしまうところだと思います。

 

外国人アルバイトの中でも、留学ビザの外国人は、学則で定めた長期休業期間であれば、一日に8時間以内、一週間で40時間以内で雇用することが出来ます。

これも覚えておいたほうが良いですね。

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事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。