日本人に有能な人がいないから。
求人をしても日本人が集まらないから。
外国人だけにしか出来ない業務があるから。
外国人雇用を検討している事業主様の考えは様々です。
いざ外国人を雇用したいと思っても悩ましいのは在留資格の制限があることです。
日本人の場合でしたら、労働者が退職している場合には、直ぐに採用して働いてもらうことが出来ます。
しかし、外国人の場合には原則として、その職業に適したビザがないと働くことが出来ません。
ビザの変更の申請が許可されるまでには、一ヶ月から長い時は三ヶ月ぐらいかかることもあるのです。
つまり内定を出してから、一ヶ月程度後でなければ働くことが出来ず、ビザ変更が下りない場合には内定さえ意味がなくってしまう。
せっかく有能な外国人がいても、これでは採用を考えてしまうのもムリはありません。
外国人を採用したいけれども、いつから働いてもらったら良いのかわからない。
そういった事業主様の悩みについて、行政書士阿部総合事務所では総合的な外国人雇用のコンサルティングをご提案しております。
申請取次行政書士として、ビザ変更の可能性を判断しながら、円滑な業務運営のためにご支援出来ることがあります。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭