相談を頂いている就労ビザ変更の件で昨日東京入国管理局に行ってきました。
ここ三回の東京入管で三回とも雨で、そのうち一回は台風直撃でした笑
そんな大雨でも変わらずに混んでいるのが東京入管ですよね。
外国人の方は辟易していると思います。
入国管理局の就労審査部門という就労ビザ関連の申請を審査する場所で順番待ちをしていたときのことです。
一人の外国人留学生が専門職に叱られていました。
どうやら専門学校の出席率が悪いことが災いして、「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更が不許可になったようです。
出国命令が発令されてしまったようなので事態は深刻です。
法務省が公開している法定の添付書面ではありませんが、専門学校が発行した「専門士証明書」の他に「出席証明書」も添付したうえでビザ変更の申請するのが通常です。
入国管理局の審査官としては、原則、書面のみで審査をしますので出来るだけ多くの情報を与えてあげたほうが審査の便宜にも繋がるからです。
多くの外国人留学生が、一週間28時間以内の制限いっぱいでアルバイトをしていると思われます。
アルバイトに一生懸命になってしまい学業が疎かになってしまうのは日本人大学生でもよくあることです。
自分で働いたお金で自由を謳歌するのは何よりの喜びである時代ってありますものね。
しかし、日本人大学生の場合と違うことに外国人留学生は注意しなければなりません。
出席率が悪い外国人留学生は、日本に滞在することが出来なくなる可能性があります。
留学ビザで入国している外国人は、卒業後すぐに就職が決まらない場合には、就職活動のビザ(特定活動ビザ)に変更して企業を探すことになります。
将来的には就職活動ビザも最大二年間になるようですが、現状は、半年更新が二回だけ。
つまり1年の間に就職を決めなければ、先ほどの外国人留学生のように日本に居続けることが出来なくなるかもしれないのです。
卒業後に出席率を上げることが出来ない以上、専門学校に通っている外国人留学生のかたは、何もよりも学業に専念するという意識がとても大切ですね。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭