イタリア家庭料理、韓国家庭料理、中国家庭料理、なんとなく家庭料理と聞くと親しみが湧きますよね。
外国人が調理した本場の家庭料理はぜひ食べてみたいものです。
私などは行政書士業務が長いので、つい行政書士の感覚で判断してしまう癖がついておりまして。
◯◯家庭料理か、これじゃ外国人調理師は招聘しにくいなあと思ってしまいます。
もしも、このページを見ているインド料理レストランや中国料理店、韓国料理店の経営者の方はぜひ参考にしてくださいね。
日本の在留資格の審査では、外国人には、日本の経済社会や産業の発展に寄与して欲しいという国の政策が反映されています。
したがって、日本人には代わってすることが出来ない特殊な分野に属する熟練した外国人に入国して欲しいと考えているのです。
例えば、本格中華レストランやインドカレー専門店であれば文字どおり特殊な料理という感じがしますよね。
ところが、「家庭料理」というと、必ずしも調理師でなくても作れそうです。
だって、「家庭料理」ですから。
どこの家庭でも普通に食べられているのですから、「専門的」とはいえませんし、特殊な分野に属する熟練した外国人ではなくても作れるのならあえて在留資格を与えることはないだろうという入国管理局の判断にもつながるでしょう。
もちろん、在留資格の審査は法務大臣の裁量になっているということは外国人雇用を検討されている経営者の多くがご存知のことだと思います。
経営者が外国人であれば一度や二度はご自身でビザの変更や更新の申請をされたことがあるでしょうから分かりますよね。
といっても専門的に申請取次を業務として行っている行政書士であるから知っていることも多いのは事実。
もしも外国人コックの招聘などのビザの新規取得手続きでお困りの方はお問合わせはください。
「お問合わせフォーム」からでも受け付けておりますが、電話050-3638-0876のほうが早くて正確にお答えすることが出来ます。
本日も外国人を本国から雇用される外国人経営者の方の相談に行ってまいりました。
地域の企業様や外国人のご支援をミッションとして当事務所は掲げておりますので、報酬額等も柔軟に対応させて頂き喜ばれております。
私も地域で活躍される事業主様の成長を少しでもご支援させて頂けると思うと感謝でいっぱいです。
いつも当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭