コンビニやファミリーレストランのスタッフとして従事する外国人の見るのが当たり前になってきました。
居酒屋のホールスタッフともなればそれほど高度な日本語レベルは要求されませんし、一週間28時間の制限がありながらも頑張っている外国人留学生らしき方を見かけると思わず”頑張って”と声をかけたくなります。
外国人のビザの変更や取得では、その人の人間性は考慮されません。
”良い子だからぜひうちの正社員に”という店長の気持ちは大変よくわかりますが、そうもいかないのが入管行政なのです。
外国人が正社員として働くためには、原則、日本で働くためのビザ(在留資格)が必要。
日本語学校や大学に通うために「留学ビザ」で来日した外国人は、「就労ビザ」に変更する必要があるのです。
そこで実は問題がありまして。
日本の就労ビザは、原則、単純労働では許可が下りないのです。
コンビニのアルバイトは、どうでしょうか?単純労働なのでしょうか?
居酒屋のホールスタッフは、単純労働なのでしょうか?
残念ながら、コンビニのバイトや、居酒屋のホールスタッフ作業は、単純労働とみなされます。
働くためのビザが認められるには、専門的な業務や、技術的な業務でなければ認められません。
居酒屋のアルバイトをリーダー的な立場で使用するバイトリーダーでもそれは同じ。
日本人であれば、学生アルバイトから正社員というルートはむしろ普通。
ですが、外国人が働く場合にはどうしてもビザ(在留資格)の問題をクリアする必要があるのです。
ただし、マネジメントを大学で専攻してきた外国人留学生が、アルバイト先のコンビニ店舗管理等で本社採用される場合には、「人文知識国際業務」のビザが下りる可能性が可能性があります。
先日、ある日本語学校で就活相談会を行ってきたのですが、外国人留学生の就活は日本人の就活と決定的に異なる点が一つだけあります。
それは、
外国人の就活は、ビザ(在留資格)の問題を考慮した上で相談に乗ることが大前提だということ。
面接時の細かいテクニックや、履歴書の書き方、印象アップのための服装、どれも大切です。
が、就労ビザの下りる可能性が全くない職種を希望しても、就職活動は意味がないものとなります。
その点は、外国人留学生ご本人のほうが敏感ですね。
卒業後、日本に就職を希望している方もそうでない方も、やはりビザの問題は気になるものです。
日本語学校や専修学校、大学を問わず、当事務所では外国人留学生の就職支援のために「就活相談会」をお受けしております。採用企業のコンサルティング業務をしておりますので、受け入れ先企業が望む外国人社員の理想像などについても当職は把握しております。
学校独自の就活支援の取り組みの一つのアクセントとして行政書士による就活相談会をご活用ください。
行政書士阿部総合事務所の就活相談会には以下のようなメリットがございます。
・ビザの知識を前提とした現実的な就活進路相談
・外国人受け入れ先企業の立場にたった”求められる外国人社員”の情報提供
「就活相談会」開催希望の学校担当者様は、お電話または当ホームページの「問い合わせフォーム」からお問い合せください。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭